○御所市職員分限懲戒審査会規程
平成18年8月31日
訓令甲第11号
(目的及び設置)
第1条 職員の分限及び懲戒に関し、その公正な運営を図るため御所市職員分限懲戒審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 職員の分限事案
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項各号該当の有無
ウ 条例第10条第1項該当の有無
エ 処分の種類、程度その他分限事案に関する事項
(2) 職員の懲戒事案
ア 法第29条第1項各号該当の有無
イ 処分の種類、程度その他懲戒事案に関する事項
(組織)
第3条 審査会は、委員長及び委員で組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、部長級の職にある者のうちから市長が指名した者をもって充てる。
(委員長)
第4条 委員長は、審査会の会務を掌理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。
2 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の全員一致をもって決することを原則とし、全員一致しないときは、委員長がこれを決する。
4 委員長及び委員は、自己、親族(民法(明治31年法律第9号)第725条に規定する親族をいう。)又は指揮監督下の職員に関する事案については、議事に加わることができない。
(事情の聴取等)
第6条 審査会は、必要があると認めるときは、関係職員及び関係者に対して資料等を提出させ、又は審査会に出席させて説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、人事課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第5号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令甲第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令甲第6号)
この訓令は、令和6年10月1日から施行する。