○御所市管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年8月26日
公平委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年7月31日から適用する。
附則(昭和50年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年11月1日から適用する。
附則(昭和56年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年公平委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年公平委規則第1号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年公平委規則第1号)
この規則は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(昭和62年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年公平委規則第2号)
この規則は、昭和62年11月1日から施行する。
附則(昭和63年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成3年公平委規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年11月1日から適用する。
附則(平成4年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成6年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年8月1日から適用する。
附則(平成7年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成14年公平委規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年公平委規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年公平委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年公平委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年公平委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の御所市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年公平委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年公平委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年公平委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年公平委規則第2号)
この規則は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成23年公平委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年公平委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年公平委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年公平委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年公平委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
本庁
機関 | 職 |
議会事務局 | 事務局長、事務局次長、次長補佐 |
市長部局 | 理事、部長、参事、次長、課長、室長、主幹、指導主事、課長補佐、室長補佐、秘書課秘書係長及び秘書係主任並びに秘書係の業務を行っている職員、人事課人事係長及び給与福利係長、財政課財政係長 |
出納室 | 会計管理者、室長 |
教育委員会事務局 | 事務局長、課長、室長、主幹、課長補佐、指導主事、教育総務課教育総務係長 |
選挙管理委員会事務局 | 事務局長、事務局次長 |
監査委員事務局 | 事務局長 |
農業委員会事務局 | 事務局長、事務局次長 |
公平委員会事務局 | 事務局長 |
(備考)
1 この表中「議会事務局」とは、御所市議会事務局設置条例(昭和33年御所市条例第16号)による機関をいう。
2 この表中「市長部局」とは、御所市行政組織条例(平成9年御所市条例第18号)第1条に規定する機関をいう。
3 この表中「教育委員会事務局」とは、御所市教育委員会事務局組織及び事務分掌規則(平成17年御所市教育委員会規則第1号)第2条に規定する機関をいう。
4 この表中「選挙管理委員会事務局」とは、御所市選挙管理委員会規程(昭和34年御所市選挙管理委員会告示第3号)第14条に規定する機関をいう。
5 この表中「監査委員事務局」とは、御所市監査委員事務局設置条例(昭和39年御所市条例第11号)に規定する機関をいう。
6 この表中「農業委員会事務局」とは、御所市農業委員会規程(昭和39年御所市農業委員会告示第2号)第5条に規定する機関をいう。
7 この表中「公平委員会事務局」とは、御所市公平委員会処務規則(平成4年御所市公平委員会規則第5号)第2条に規定する機関をいう。
別表第2(第2条関係)
出先機関
機関 | 職 |
保育所 | 所長 |
幼稚園 | 園長 |
小学校 | 校長、教頭 |
中学校 | 校長、教頭 |
学校給食センター | 所長 |
産業振興センター | 所長 |
塵埃処理施設 | 所長 |
いきいきライフセンター | 所長 |
人権センター | 所長 |
(備考)
1 この表中「保育所」とは、御所市立保育所設置条例(昭和33年御所市条例第4号)第1条に規定する機関をいう。
2 この表中「幼稚園」、「小学校」、「中学校」とは、御所市立学校設置条例(昭和39年御所市条例第32号)第1条に規定する機関をいう。
3 この表中「学校給食センター」とは、御所市学校給食センター設置条例(昭和46年御所市条例第24号)第1条に規定する機関をいう。
4 この表中「産業振興センター」とは、御所市産業振興センター条例(昭和61年御所市条例第6号)第1条に規定する機関をいう。
5 この表中「塵埃処理施設」とは、御所市塵埃処理施設設置条例(平成6年御所市条例第14号)第1条に規定する機関をいう。
6 この表中「いきいきライフセンター」とは、御所市いきいきライフセンター条例(平成7年御所市条例第1号)第1条に規定する機関をいう。
7 この表中「人権センター」とは、御所市人権センター条例(平成23年御所市条例第4号)第1条に規定する機関をいう。