○御所市立保育所設置条例

昭和33年3月31日

条例第4号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)により児童を保護し、その健全なる育成を図るため保育所を設置する。

(名称及び定員)

第2条 保育所の名称、所在地及び入所定員は、別表に定めるとおりとする。

(職員)

第3条 前条の各保育所に次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 保育士

(3) 嘱託医

(4) その他の職員

(職務)

第4条 所長は、上司の命を受けて所務を掌理し、職員を指揮監督するとともに、併せて児童の保育に従事する。所長が欠けたとき、又は事故あるときは、あらかじめ所長の指定した職員がその職務を代理する。

2 保育士は所長の命を受け、児童の保育に従事する。

3 嘱託医は、児童の健康管理を行う。

4 その他の職員は、上司の命を受け、所務に従事する。

(保育時間)

第5条 保育所の保育時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、必要と認める場合は、保育時間を繰り上げ、又は繰り下げることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長がこれを定める。

この条例は、昭和33年3月31日から施行する。

(昭和35年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第11号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第26号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年条例第2号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第22号)

この条例は、昭和43年1月1日から施行する。

(昭和44年条例第23号)

この条例は、昭和44年11月1日から施行する。

(昭和46年条例第12号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第3号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第28号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和50年条例第14号)

この条例は、昭和50年8月1日から施行する。

(昭和52年条例第5号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第3号)

この条例は、昭和53年5月1日から施行する。

(昭和54年条例第5号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第9号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第16号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第10号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第3号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第5号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年条例第19号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第30号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

所在地

定員

秋津保育所

御所市大字室484番地の1

60

葛城保育所

〃  大字五百家75番地

120

石光保育所

〃  大字元町275番地の1

90

小林保育所

〃  大字小林340番地の1

60

幸町保育所

〃  大字幸町43番地

90

御所保育所

〃  1番地の9

60

御所市立保育所設置条例

昭和33年3月31日 条例第4号

(平成31年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和33年3月31日 条例第4号
昭和35年7月1日 条例第17号
昭和36年3月30日 条例第11号
昭和39年3月31日 条例第26号
昭和39年10月10日 条例第49号
昭和40年7月15日 条例第5号
昭和41年3月19日 条例第2号
昭和42年12月23日 条例第22号
昭和44年10月3日 条例第23号
昭和46年3月27日 条例第12号
昭和47年3月31日 条例第3号
昭和48年3月26日 条例第3号
昭和48年12月21日 条例第28号
昭和49年7月3日 条例第12号
昭和50年6月27日 条例第14号
昭和52年3月25日 条例第5号
昭和53年5月1日 条例第3号
昭和54年3月19日 条例第5号
昭和55年10月1日 条例第21号
昭和56年3月30日 条例第9号
昭和57年3月23日 条例第16号
昭和60年3月26日 条例第10号
昭和61年3月15日 条例第3号
昭和62年3月23日 条例第5号
平成4年3月23日 条例第6号
平成8年3月15日 条例第3号
平成11年3月15日 条例第3号
平成16年9月30日 条例第19号
平成18年3月24日 条例第11号
平成19年12月21日 条例第30号
平成31年1月1日 条例第1号