○御所市立保育所設置条例
昭和33年3月31日
条例第4号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)により児童を保護し、その健全なる育成を図るため保育所を設置する。
(名称及び定員)
第2条 保育所の名称、所在地及び入所定員は、別表に定めるとおりとする。
(職員)
第3条 前条の各保育所に次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 保育士
(3) 嘱託医
(4) その他の職員
(職務)
第4条 所長は、上司の命を受けて所務を掌理し、職員を指揮監督するとともに、併せて児童の保育に従事する。所長が欠けたとき、又は事故あるときは、あらかじめ所長の指定した職員がその職務を代理する。
2 保育士は所長の命を受け、児童の保育に従事する。
3 嘱託医は、児童の健康管理を行う。
4 その他の職員は、上司の命を受け、所務に従事する。
(保育時間)
第5条 保育所の保育時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、必要と認める場合は、保育時間を繰り上げ、又は繰り下げることができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長がこれを定める。
附則
この条例は、昭和33年3月31日から施行する。
附則(昭和35年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年条例第11号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第26号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第2号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第22号)
この条例は、昭和43年1月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第23号)
この条例は、昭和44年11月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第12号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第3号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第3号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第28号)
この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第14号)
この条例は、昭和50年8月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第5号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第3号)
この条例は、昭和53年5月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第5号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第9号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第16号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第10号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第3号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第5号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第6号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第3号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第19号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第30号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 所在地 | 定員 |
秋津保育所 | 御所市大字室484番地の1 | 60 |
葛城保育所 | 〃 大字五百家75番地 | 120 |
石光保育所 | 〃 大字元町275番地の1 | 90 |
小林保育所 | 〃 大字小林340番地の1 | 60 |
幸町保育所 | 〃 大字幸町43番地 | 90 |
御所保育所 | 〃 1番地の9 | 60 |