○御所市自転車等の放置防止に関する条例施行規則

令和5年12月18日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、御所市自転車等の放置防止に関する条例(令和5年御所市条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(放置禁止区域の表示等)

第2条 市長は、条例第9条第1項の規定により自転車等放置禁止区域を指定したときは、その区域内で公衆の見やすい場所に、標識(別記様式)及び立看板を設置するものとする。

(自転車等の保管の告示)

第3条 条例第14条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とし、同項の規定による告示の期間は14日とする。

(1) 移送理由

(2) 移送年月日

(3) 移送対象区域

(4) 保管場所

(5) 移送自転車等の台数

(6) 引取時間及び期間

(7) 引取りのための必要事項

(8) 連絡先

(自転車等の処分の告示)

第4条 条例第14条第3項の規定により自転車等を処分するときは、次に掲げる事項を告示するものとし、その期間は14日とする。

(1) 処分の根拠

(2) 処分対象自転車等の移送年月日

(3) 処分対象自転車等の保管場所

(4) 処分年月日

(費用の徴収)

第5条 市長は、条例第15条の規定により、別表に定める額を利用者等から徴収する。ただし、当該利用者等が自転車等の移送日前に警察署長に盗難の被害届又は遺失届を提出しているときは、この限りではない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

種別

金額(1台につき)

移送費

2,000円

保管費

1,000円(ただし、移送日から14日以内は無料とする。)

画像

御所市自転車等の放置防止に関する条例施行規則

令和5年12月18日 規則第26号

(令和6年4月1日施行)