○御所市自転車等の放置防止に関する条例施行規則
令和5年12月18日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、御所市自転車等の放置防止に関する条例(令和5年御所市条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 移送理由
(2) 移送年月日
(3) 移送対象区域
(4) 保管場所
(5) 移送自転車等の台数
(6) 引取時間及び期間
(7) 引取りのための必要事項
(8) 連絡先
(自転車等の処分の告示)
第4条 条例第14条第3項の規定により自転車等を処分するときは、次に掲げる事項を告示するものとし、その期間は14日とする。
(1) 処分の根拠
(2) 処分対象自転車等の移送年月日
(3) 処分対象自転車等の保管場所
(4) 処分年月日
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
種別 | 金額(1台につき) |
移送費 | 2,000円 |
保管費 | 1,000円(ただし、移送日から14日以内は無料とする。) |