○御所市自転車等の放置防止に関する条例

令和5年12月18日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、自転車等の放置防止について必要な事項を定めることにより、市民の良好な生活環境を確保し、街の美観を維持するとともに、市民生活の安全の保持を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 放置 自転車等の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)が自転車等を離れて直ちに当該自転車等を移動させることができない状態をいう。

(3) 公共の場所 道路、公園、駅前広場、河川その他公共の用に供する場所をいう。

(市の責務)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、必要な施策の実施に努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、自転車等の放置防止に関する意識の向上に努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。

(利用者等の責務)

第5条 利用者等は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 自転車等の利用について、歩行者に危害を及ぼさないよう配慮するとともに、自転車等の安全な利用に努めること。

(2) 自転車等をみだりに放置して良好な生活環境を悪化させないこと。

(3) 市の実施する施策に協力すること。

(自転車の小売業者の責務)

第6条 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当たっては、防犯登録の勧奨に努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。

(鉄道事業者等の責務)

第7条 鉄道事業者及び路線バス事業者(以下「鉄道事業者等」という。)は、利用客のために自ら自転車等駐車場の設置に努めなければならない。

2 鉄道事業者等は、市が自転車等駐車場を設置しようとするときは、その用地の提供に努めるとともに、市の実施する施策に積極的に協力しなければならない。

(施設の設置者の責務)

第8条 官公署、学校、図書館その他の公益的施設の設置者及び百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場その他の自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、周辺の土地利用状況を勘案し、その施設の利用者のために必要な自転車駐車場を設置するように努めるとともに、市の実施する施策に積極的に協力しなければならない。

(放置禁止区域の指定等)

第9条 市長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めたときは、自転車等駐車場が整備されている地域内で自転車等の放置により市民の良好な生活環境が著しく阻害され、又は阻害されるおそれがあると認める区域を、自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。

2 市長は、前項の規定により放置禁止区域を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

3 放置禁止区域の指定は、前項の規定による告示があった日の翌日から起算して1か月を経過した日からその効力を生ずる。

4 市長は、必要があると認めたときは、放置禁止区域を変更し、又は解除することができる。

5 前項の規定による放置禁止区域の変更又は解除については、第2項及び第3項の規定を準用する。

(自転車等の放置の禁止)

第10条 利用者等は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。

(放置禁止区域内の放置自転車等の措置)

第11条 市長は、放置禁止区域内において放置された自転車等をあらかじめ定めた場所に移送し、保管することができる。

(放置禁止区域外の放置自転車等の措置)

第12条 市長は、放置禁止区域外の公共の場所においても、良好な環境を確保するため必要があると認めたときは、放置された自転車等に当該利用者等が自ら撤去すべき旨の警告札等を取り付けることができる。

2 市長は、前項に規定する措置を講じた後、なお一定の期間放置されている自転車等については、あらかじめ定めた場所に移送し、保管することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が緊急かつやむを得ないと認めたときは、直ちに放置された自転車等をあらかじめ定めた場所に移送し、保管することができる。

(自転車等の移送に必要な措置)

第13条 市長は、第11条並びに前条第2項及び第3項の規定により自転車等を移送する場合において、当該自転車等がガードレール、電柱その他の工作物にチェーン、ワイヤー錠等(以下「チェーン等」という。)により係留されているため容易に移動することが困難であると認めるときは、当該チェーン等の切断その他必要な措置を講じることができる。

(保管した自転車等の措置)

第14条 市長は、第11条並びに第12条第2項及び第3項の規定により自転車等を保管したときは、保管場所その他の規則で定める事項を告示しなければならない。

2 市長は、第11条並びに第12条第2項及び第3項の規定により保管した自転車等で利用者等の確認ができるものについては、当該利用者等に対し速やかに引き取るよう通知しなければならない。

3 市長は、前2項の措置を講じたにもかかわらず、第1項の告示の日の翌日から60日を経過してもなお利用者等から引取りのない自転車等については、処分することができる。

(費用の徴収)

第15条 市長は、第11条並びに第12条第2項及び第3項の規定により自転車等を移送し、保管したときは、それに要した費用を、当該自転車等の利用者等から徴収することができる。

(関係機関との協議及び協力)

第16条 市長は、この条例に基づく施策を実施するために必要があると認めるときは、警察、鉄道事業者等その他関係機関と協議するとともに、協力を要請することができる。

(市の免責)

第17条 自転車等の移送又は保管による破損等については、市はその責めを負わない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

御所市自転車等の放置防止に関する条例

令和5年12月18日 条例第25号

(令和6年4月1日施行)