○御所市防災交流館条例施行規則

令和5年9月21日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、御所市防災交流館条例(令和5年御所市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(愛称)

第2条 御所市防災交流館(以下「防災交流館」という。)の愛称は、「Mimoro(ミモーロ)」とする。

(開館時間)

第3条 防災交流館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 防災交流館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 火曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)が火曜日に当たる場合は、その翌日)

(2) 祝日法による休日の翌日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(使用許可の手続)

第5条 防災交流館の施設を使用しようとする者は、使用の日の3月前から7日前までに御所市防災交流館使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、本市に住所(団体又は法人にあっては、その事務所の所在地)を有しない者が使用する場合は、使用の日の2月前から7日前までとする。

2 市長は、前項の規定により使用許可の申請があった場合において、適当と認め当該使用を許可するときは、御所市防災交流館使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を当該申請者に交付するものとする。

(使用上の遵守事項)

第6条 施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)及び入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可のない施設又はその附属設備(以下「施設等」という。)を使用しないこと。

(2) 危険物を携帯しないこと。

(3) ペット等の動物類(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)に規定する身体障害者補助犬その他の市長が特に必要と認めるものを除く。)を伴わないこと。

(4) 騒音を発し、暴力を用いる等他人の迷惑となる行為をしないこと。

(5) 使用許可のない施設内で、印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示しないこと。

(6) 許可を受けないで、物品を陳列し、又は販売しないこと。

(7) 所定の場所以外での飲食をしないこと。

(8) 使用が終わったときは、原状に復し、整理及び清掃の上、関係職員に引き渡すこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、防災交流館の趣旨及び目的に反する行為をしないこと。

2 市長は、前項に規定する遵守事項に違反する者に対し退去を命ずるものとする。

(使用の取消し)

第7条 使用者は、防災交流館の使用を取り消そうとするときは、御所市防災交流館使用取消届(様式第3号。以下「取消届」という。)に許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第9条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、御所市防災交流館使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、防災交流館の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 本市、本市教育委員会その他本市の機関(これらの委託を受けたものを含む。)が主催する事業のために利用する場合

(2) その他市長が特別の理由があると認める場合

3 前項の規定による減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の使用料を減額し、又は免除する。

(1) 前項第1号の場合 使用料の全額

(2) 前項第2号の場合 その都度市長が定める額

4 市長は、第1項の規定により減免の申請があった場合において、適当と認め減免することを決定したときは、御所市防災交流館使用料減免決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第9条 条例第10条ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は、御所市防災交流館使用料還付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 使用料を還付する場合及び還付する額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 使用者が、施設等の使用開始の7日前までに取消届を提出し、相当な理由があると認められる場合 使用料の2分の1相当額

(2) 使用者の責めに帰することのできない理由によって施設等を使用できなくなった場合 使用料の全額

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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御所市防災交流館条例施行規則

令和5年9月21日 規則第23号

(令和6年4月1日施行)