○御所市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月13日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「市の機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び水道事業管理者をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。第3条第2項において「令」という。)で使用する用語の例による。

(開示請求に係る手数料等)

第3条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料の額は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定による写しの交付(開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合において市の機関が定める開示の実施の方法として複製したもの又は出力したものの交付が定められているときは、複製したもの又は出力したものの交付。以下この項において同じ。)により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。当該写しの交付を令第28条第4項の規定により送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても同様とする。

(御所市情報公開及び個人情報保護審査会への諮問)

第4条 市の機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、御所市情報公開及び個人情報保護審査会条例(令和5年御所市条例第3号)第2条に規定する御所市情報公開及び個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) 法第66条第1項の規定により講ずる措置の基準を定めようとする場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、市の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(御所市個人情報保護条例の廃止)

第2条 御所市個人情報保護条例(平成14年御所市条例第28号)は、廃止する。

(御所市個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に前条の規定による廃止前の御所市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者に係る旧条例第3条第2項の規定による職務上知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

2 この条例の施行の際現に旧条例第13条第1項に規定する受託者(以下「旧受託者」という。)である者若しくは旧受託者の役員(団体又は法人の代表者、取締役、無限責任社員、理事、監査役、監事その他これらに類する者をいう。以下この項において同じ。)、代理人、使用人、その他の従業者である者又はこの条例の施行前において旧受託者であった者若しくは旧受託者の役員、代理人、使用人、その他の従業者であった者に係る同条第2項の規定による当該委託を受けた事務に関して知り得た旧個人情報を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

3 次に掲げる者に係る旧条例第13条の2第2項の規定による当該管理の業務に関して知り得た旧個人情報を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関から指定を受けた指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)である者又はこの条例の施行前において指定管理者であった者

(2) この条例の施行の際現に指定管理者の役員(団体又は法人の代表者、取締役、無限責任社員、理事、監査役、監事その他これらに類するものをいう。以下この号において同じ。)である者又はこの条例の施行前において指定管理者の役員であった者

(3) この条例の施行の際現に指定管理者が行う公の施設の管理の業務に従事している者又はこの条例の施行前において当該公の施設の管理の業務に従事していた者

4 この条例の施行の日前に旧条例第14条、第20条第1項若しくは第3項若しくは第23条から第24条の2までの規定による請求又は旧条例第25条第1項の規定による是正の申出がされた場合における開示、訂正、削除、利用中止及び利用停止又は是正の申出に対する決定(これらに係る旧条例第26条に規定する手数料等を含む。)については、なお従前の例による。

5 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイル(旧個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務又は業務の目的を達成するために特定の旧個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいい、その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 第1項に規定する者

(2) この条例の施行の際現に旧条例第13条第1項の受託業務に従事している者又はこの条例の施行前において当該受託業務に従事していた者

(3) この条例の施行の際現に旧条例第13条の2第1項の管理の業務に従事している者又はこの条例の施行前において当該管理の業務に従事していた者

6 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第8号に規定する行政文書に記録された旧個人情報(旧個人情報に該当しない同条第4号に規定する特定個人情報を含む。)をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

7 前2項の規定は、御所市外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

8 旧条例の廃止前にした旧条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(御所市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)

第4条 御所市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年御所市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

御所市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月13日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)