○御所市斎場条例施行規則

令和4年12月12日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、御所市斎場条例(令和4年御所市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開場時間)

第2条 斎場の受付時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 斎場の使用時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 火葬炉 午前10時30分から午後4時30分まで

(2) 葬祭場その他附属施設 市長が使用を許可した時間

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、受付時間又は使用時間を変更することができる。

(使用申請)

第3条 条例第6条の規定により斎場の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる使用区分に応じ、当該各号に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 遺体(大人・小人)の火葬 火葬炉使用許可申請書(遺体)(様式第1号)

(2) 死胎(死産児)の火葬 火葬炉使用許可申請書(死胎)(様式第2号)

(3) その他(肢体の一部及び産汚物)の火葬 火葬炉使用許可申請書(その他)(様式第3号)

(4) 愛玩動物の火葬 動物炉使用許可申請書(様式第4号)

(5) 葬祭場その他附属施設の使用 葬祭場・附属施設使用許可申請書(様式第5号)

(使用許可)

第4条 市長は、前条の申請について斎場の使用を許可したときは、次に掲げる使用区分に応じ、当該各号に定める使用許可証を申請者に交付するものとする。

(1) 前条第1号の場合 火葬炉使用許可証(遺体)(様式第6号)

(2) 前条第2号の場合 火葬炉使用許可証(死胎)(様式第7号)

(3) 前条第3号の場合 火葬炉使用許可証(その他)(様式第8号)

(4) 前条第4号の場合 動物炉使用許可証(様式第9号)

(5) 前条第5号の場合 葬祭場・附属施設使用許可証(様式第10号)

(使用料の減免)

第5条 条例第10条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、斎場使用料減免申請書(様式第11号)にその事実を証する書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、死亡者又は使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 本市において生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める生活扶助を受けている者

(2) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に定める行旅死亡人で引取人のないもの

(3) 死亡者が死亡当時、入院、療養、就学、勤務等のため一時的に市外に転出していた場合における当該死亡者

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が特別の事由があると認める者

3 前項の規定による減免は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の使用料を減額し、又は免除する。

(1) 前項第1号及び第2号の場合 火葬炉(動物炉を除く。)使用料の全額

(2) 前項第3号の場合 市内料金との差額

(3) 前項第4号の場合 その都度市長が定める額

(使用料の還付)

第6条 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は、斎場使用料還付請求書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(御所市火葬場の設置及び使用条例施行規則の廃止)

2 御所市火葬場の設置及び使用条例施行規則(平成17年御所市規則第6号)は、廃止する。

(御所市公印規則の一部改正)

3 御所市公印規則(平成23年御所市規則第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に廃止前の御所市火葬場の設置及び使用条例施行規則の規定により交付されている許可証は、この規則の相当規定により交付された許可証とみなす。

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御所市斎場条例施行規則

令和4年12月12日 規則第28号

(令和5年4月1日施行)