○御所市地域公共交通事業に関する条例施行規則

令和4年12月8日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、御所市地域公共交通事業に関する条例(令和4年御所市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運行経路等)

第2条 定時定路線型コミュニティバス(以下「コミュニティバス」という。)の運行経路は、別表第1に定めるとおりとする。

2 デマンド型乗合タクシー(以下「デマンドタクシー」という。)の運行経路は、別表第2左欄に定める乗車場所から同表右欄に定める目的地までとする。

3 コミュニティバス及びデマンドタクシー(以下「バス等」という。)の停留所は、市長が別に定める。

(運行日)

第3条 バス等の運行日は、次のとおりとする。

(1) コミュニティバス 1月1日から12月31日まで

(2) デマンドタクシー 1月4日から12月28日まで。ただし、日曜日を除く。

2 市長は、必要があると認めるときは、臨時に運行日又は運休日を設けることができる。

(運行時間)

第4条 バス等の運行時間は、次のとおりとする。

(1) コミュニティバス 市長が別に定める時間

(2) デマンドタクシー 午前9時から午後5時まで

2 市長は、バス等が、天候、道路状況、車両故障その他の理由により通常運行ができないと認めるときは、バス等の運行を中止し、又は変更することができる。

(デマンドタクシーの利用対象者)

第5条 条例第5条第1号の市長が規則で定める区域は、別表第3のとおりとする。

2 条例第5条第2号に掲げる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) デマンドタクシーを利用しようとする者の介助のために同乗する者(以下「介助人」という。)

(2) その他市長が特別の理由があると認める者

(デマンドタクシーの利用登録)

第6条 条例第6条第1項の規定により利用の登録を受けようとする者は、御所市デマンドタクシー利用者登録申込書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申込書を審査し、適当と認めるときは、御所市デマンドタクシー利用者証(様式第2号。以下「利用者証」という。)を交付するものとする。

3 デマンドタクシーの利用者は、第1項の申込書の内容に変更があったとき、又は申込みを取り消すときは、市長に届け出るものとする。

4 利用者証は、貸与又は譲渡してはならない。

5 デマンドタクシーの利用者は、その利用に際し、利用者証を常に携帯するとともに、提示を求められたときは、これを提示するものとする。

(デマンドタクシーの利用方法等)

第7条 条例第6条第2項に規定する予約(予約の変更及び取消しを含む。)は、市長が定める期間内に電話その他の方法により行うものとする。

2 前項の予約の受付時間は、午前9時から午後5時までとする。

3 デマンドタクシーに小学生以下の者が乗車する場合は、保護者が同乗するものとする。

4 介助人は、介助を必要とする利用者と同乗する場合でなければ、デマンドタクシーに乗車することができない。

(乗車の制限)

第8条 市長は、バス等を利用する者が次のいずれかに該当する場合は、バス等への乗車を制限することができる。

(1) 重病人、感染症患者その他重大な疾患を持つ者(そのおそれのある者を含む。)である場合

(2) 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第52条各号に規定する物品を持ち込もうとする場合

(3) 重量、容積、長さ、形状、性質等の事由により積込困難である物品等を持ち込もうとする場合

(4) 酒気を帯び、又は不潔な服装をした者等であって、他の利用者の迷惑となるおそれがある場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、他に迷惑を及ぼし、又は車内の秩序を乱すおそれがあると認められる場合

(利用者の遵守事項)

第9条 バス等を利用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 常に乗務員の指示に従い、安全運転に協力すること。

(2) 車内を清潔にすること。

(3) 旅客自動車運送事業運輸規則第53条各号に掲げる行為を行わないこと。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(御所市コミュニティバス運行事業に関する条例施行規則の廃止)

2 御所市コミュニティバス運行事業に関する条例施行規則(平成19年御所市規則第26号)は、廃止する。

別表第1(第2条関係)

運行路線

運行経路

路線名

運行系統

起点

主な経由停留所

終点

西コース

外回り(時計回り)循環

近鉄御所駅

御所済生会病院前~御所市役所~スーパーセンターオークワ~老人福祉センター~文化交流センター~中央公民館前

近鉄御所駅

内回り(反時計回り)循環

近鉄御所駅

中央公民館前~文化交流センター~老人福祉センター~スーパーセンターオークワ~御所市役所~御所済生会病院前

近鉄御所駅

東コース

外回り(時計回り)循環

近鉄御所駅

御所済生会病院前~御所市役所~トライアル・コメリ~JR掖上駅~スーパーセンターオークワ~御所済生会病院前

近鉄御所駅

内回り(反時計回り)循環

近鉄御所駅

御所済生会病院前~スーパーセンターオークワ~JR掖上駅~トライアル・コメリ~御所市役所~御所済生会病院前

近鉄御所駅

別表第2(第2条関係)

乗車場所

目的地

別表第3に定める区域(以下「対象区域」という。)の停留所

近鉄御所駅

済生会御所病院

御所市役所

スーパーセンタートライアル御所店

JR玉手駅

JR掖上駅

市民運動場

御所の郷

老人福祉センター

対象区域の停留所

近鉄御所駅

済生会御所病院

御所市役所

スーパーセンタートライアル御所店

JR玉手駅

JR掖上駅

市民運動場

御所の郷

老人福祉センター

対象区域の停留所

別表第3(第5条関係)

地区

区域(大字)

秋津地区

條の一部(大口峠の頂点より南側の国道309号線沿いの区域)

冨田の一部(大口峠の頂点より南側の国道309号線沿いの区域)

葛城地区

朝妻 五百家 井戸 小殿 鴨神 北窪 栗阪 極楽寺 佐田 下茶屋 僧堂 高天 鳥井戸 南郷 西北窪 西佐味 林 東佐味 船路 伏見 東持田 西持田

葛地区

朝町 稲宿 今住 古瀬 新田 戸毛 樋野 奉膳 重阪 内谷

吐田郷地区

多田 関屋 名柄の一部(国道309号線より南側の区域) 西寺田 東名柄 増

掖上地区

原谷の一部(戸毛に隣接する区域)

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御所市地域公共交通事業に関する条例施行規則

令和4年12月8日 規則第26号

(令和5年1月11日施行)