○御所市地域公共交通事業に関する条例

令和4年3月8日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域住民の交通手段の確保を図り、公共の福祉に資するため、道路運送法(昭和26年法律第183号)に基づき、定時定路線型コミュニティバス及びデマンド型乗合タクシー(以下「バス等」という。)の運行事業を行うことについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 定時定路線型コミュニティバス 市が道路運送法第79条の規定による国土交通大臣の登録を受けて行う自家用有償旅客運送であって、市が所有する車両を用い、運行路線及び停留所を定めて定期的に運行するものをいう。

(2) デマンド型乗合タクシー 運送事業者が道路運送法第4条の規定による国土交通大臣の許可を受けて行う一般旅客自動車運送であって、市が所有する車両を用い、市が定める乗車場所から目的地までの間について予約により運行するものをいう。

(運行経路等)

第3条 バス等の運行経路、運行日、運行時間等については、規則で定める。

(管理運営等)

第4条 バス等の管理運営は、市長が行う。

2 市長は、バス等の運行及び附帯事務を委託することができる。

(デマンド型乗合タクシーの利用対象者)

第5条 デマンド型乗合タクシーを利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市長が規則で定める区域に居住する者

(2) その他市長が特に利用を認める者

(利用方法)

第6条 デマンド型乗合タクシーを利用しようとする者は、市長に利用の登録を受けるものとする。

2 前項の登録を受けた者(以下「利用登録者」という。)は、デマンド型乗合タクシーを利用するときは、あらかじめ予約しなければならない。

(登録の取消し)

第7条 市長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の登録を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。

(2) デマンド型乗合タクシーを不正に利用したとき。

(3) 第5条の規定に該当しなくなったとき。

(4) その他市長が不適当と認めたとき。

(使用料)

第8条 バス等を利用する者(以下「利用者」という。)は、1人1回の乗車につき、別表に定める使用料を支払わなければならない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不返還)

第10条 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、市長が天災その他やむを得ない理由によりバス等の運行を中断したとき、又は運行不能と認めたときは、この限りでない。

(利用者の責務)

第11条 利用者は、運転手が安全確保及び車内秩序の維持のためにする職務上の指示に従わなければならない。

(利用の制限)

第12条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、乗車を拒否し、又は降車させることができる。

(1) 前条の規定に違反したとき。

(2) バス等を汚損し、又は損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 乗車定員を超えるとき。

(4) その他運行上支障があると認めるとき。

(損害賠償)

第13条 故意又は過失により、バス等又はその附帯設備を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が利用者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第25号で令和5年1月11日から施行)

(御所市コミュニティバス運行事業に関する条例の廃止)

2 御所市コミュニティバス運行事業に関する条例(平成19年御所市条例第26号)は、廃止する。

(準備行為)

3 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第8条関係)

定時定路線型コミュニティバス

小学生以下の利用者

無料

御所市に居住する65歳以上の利用者

100円

その他の利用者

200円

デマンド型乗合タクシー

第5条第1号に掲げる者

小学生以下の利用者

無料

65歳以上の利用者

300円

その他の利用者

500円

第5条第2号に掲げる者

500円

御所市地域公共交通事業に関する条例

令和4年3月8日 条例第1号

(令和5年1月11日施行)