○御所市介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスB事業実施要綱

令和3年10月1日

告示第114号

(趣旨)

第1条 この告示は、御所市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年御所市告示第43号。以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか、実施要綱第4条第1号ア(ウ)に規定する訪問型サービスB事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施)

第2条 事業の実施主体は、御所市とする。

2 市長は、事業を適切な運営が確保できると認められる団体(以下「事業者」という。)に委託するものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の4第1号又は第2号に規定する者であって、日常生活の支援を必要とするものとする。

2 前項の規定にかかわらず、同居(同一敷地内に居住する場合を含む。以下同じ。)の者がいる者は、事業の対象としない。ただし、同居の者が障害、疾病その他の理由により家事を行うことが困難な場合であって、市長が日常生活の支援を必要と認める場合は、この限りでない。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントに基づき、前条に規定する対象者(以下「利用者」という。)の居宅等で行う日常生活を支援するサービスであって、次に掲げるものとする。

(1) 話し相手

(2) 代筆、代読等

(3) 外出への付添い支援

(4) 病院の順番取り

(5) 入退院の準備

(6) 電球等の交換

(7) 草抜き、落ち葉拾い及び散水(生活経路に限る。)

(8) 布団干し、布団の取入れ及びベッドメイク

(9) 掃除及びごみ出し

(10) 洗濯

(11) 衣類の整理(衣替え)及び被服の補修

(12) 一般的な調理及び配下膳

(13) 買物及び薬の受取

(14) その他前各号に準ずる日常生活を支援するサービスであって、介護予防ケアプランに明確に位置付けられるもの

2 前項に規定するサービスについては、実施要綱第4条第1号ア(イ)に規定する生活援助型訪問サービスAの同種のものと合わせては利用できないものとする。

(利用時間)

第5条 前条第1項に規定するサービスの利用時間は、1週間当たり45分を限度とする。

(利用の中止)

第6条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を中止させることができる。

(1) 利用者が第3条第1項に規定する要件を欠くに至ったとき。

(2) 利用者が次条に定める利用者負担額等を支払わないとき。

(3) その他市長がサービスの利用を不適当と認めるとき。

(利用者負担額等)

第7条 利用者は、サービスの提供を受けたときは、15分当たり50円の利用者負担額を事業者に支払わなければならない。

2 前項に規定する利用者負担額のほか、サービスの提供の際に生じた費用は、利用者が負担しなければならない。

(委託料)

第8条 事業に係る委託料は、15分当たり350円から前条第1項に規定する利用者負担額を控除した額とし、月ごとに市長に請求するものとする。

(従事者の資格)

第9条 事業に従事する者(以下「従事者」という。)は、事業者と雇用契約を結んでいる者又は事業者に会員登録されている者であって、次のいずれかの要件を満たすものとする。

(1) 市が定める研修を修了した者

(2) 介護福祉士の資格を有する者

(3) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項に規定する者

(衛生管理等)

第10条 事業者は、サービス提供の際に手洗いその他標準的な感染予防策並びに清潔の保持及び健康状態の管理を行わなければならない。

2 事業者は、感染症発生時は、速やかに発生状況の把握、感染拡大の防止並びに医療機関及び保健所との連携を行い、当該利用者及びその家族並びに市及び担当の介護支援専門員に連絡しなければならない。

3 事業者は、事業に係る設備、備品等について、感染症対策を徹底し、衛生的な管理に努めなければならない。

(業務の継続等)

第11条 事業者は、感染症又は災害が発生した場合にあっても、利用者が継続してサービスの提供を受けられるよう、非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画の策定その他必要な措置を講じなければならない。

(守秘義務等)

第12条 事業者及び従事者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 事業者は、その従事者であった者が正当な理由なくその業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 事業者は、サービス担当者会議等において利用者の個人情報を用いる場合は当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(虐待の防止)

第13条 事業者は、虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに市に通報し、市が行う虐待等に対する調査等に協力しなければならない。

(事故発生時の対応)

第14条 事業者は、事業の実施により事故が発生した場合は、速やかに必要な措置を講じ、当該利用者及びその家族並びに市及び担当の介護支援専門員に連絡を行わなければならない。

2 事業者は、前項の事故の状況及び当該事故に際して採った処置について記録し、速やかに市に報告しなければならない。

3 事業者は、事業の実施により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかにその損害を賠償しなければならない。

(状況報告等)

第15条 市長は、必要があると認めるときは、事業者に対し、当該事業の運営について随時報告させ、又は実地に調査し、必要な指示をすることができる。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

御所市介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスB事業実施要綱

令和3年10月1日 告示第114号

(令和3年10月1日施行)