○御所市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月29日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この告示は、別に定めがあるもののほか、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)の例による。

(総合事業の目的)

第3条 総合事業は、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目的とする。

(総合事業の内容)

第4条 市は、総合事業として、次に掲げる事業又はサービスを行う。

(1) 第1号事業

 第1号訪問事業

(ア) 介護予防訪問介護相当サービス 旧介護予防訪問介護に相当するもの

(イ) 生活援助型訪問サービスA 介護予防訪問介護相当サービスのうち生活援助のみのサービス

(ウ) 訪問型サービスB 主に住民ボランティア等、住民主体の自主活動として行う生活援助等の多様な支援

(エ) 訪問型サービスD 住民主体による通院等をする場合における送迎前後の付添い支援並びに第1号通所事業及び一般介護予防事業における送迎を別主体が実施するサービス

 第1号通所事業

介護予防通所介護サービスA 旧介護予防通所介護に相当するもの

 第1号介護予防支援事業

地域包括支援センターにより提供される介護予防ケアマネジメント

(2) 一般介護予防事業

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

(第1号事業に要する費用の額)

第5条 第1号事業に要する費用の額は、市長が別に定める。

(第1号事業支給費に係る審査及び支払)

第6条 市長は、第1号事業支給費に係る審査及び支払に関する事務を、法第115条の45の3第6項の規定により奈良県国民健康保険団体連合会に委託して行う。

(第1号事業支給費に係る支給限度額)

第7条 居宅要支援被保険者が第1号事業を利用する場合の支給限度額は、法第55条第1項の規定により算定した額とする。

2 事業対象者が指定第1号事業(指定事業者の当該指定に係る第1号事業を行う事業所により行われる当該第1号事業をいう。)を利用する場合の支給限度額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)第2号イに規定する単位数により算定した額とする。

(高額介護予防サービス費相当事業等)

第8条 市長は、高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス費相当事業等」という。)を行う。

2 前項に定めるもののほか、高額介護予防サービス費相当事業等の支給要件、支給額その他支給に関し必要な事項については、法第61条及び第61条の2の規定を準用する。

(指導及び監査)

第9条 市長は、総合事業の適切かつ有効な実施のため、総合事業を実施する者に対して、指導及び監査を行うものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年告示第49号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

御所市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月29日 告示第43号

(令和3年4月1日施行)