○御所市子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱

令和3年3月31日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下法という。)第10条の2の規定及び「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(平成29年3月31日付雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国要綱」という。)に基づき、子ども(満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。以下同じ。)並びに妊産婦等の福祉に関し実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他必要な支援を行うため、御所市子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体等)

第2条 支援拠点の実施主体は御所市とし、支援拠点の事務に関する主管はこども家庭相談センターとする。

(対象)

第3条 支援の対象は、市内に居住する全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等とする。

(業務内容)

第4条 支援拠点は、国要綱に定める次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 子ども家庭支援全般に係る業務

(2) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦(法第6条の3第5項に規定する特定妊婦をいう。)等への支援業務

(3) 関係機関との連絡調整業務

(4) その他の必要な支援に関する業務

(職員の配置)

第5条 支援拠点の職員は、国要綱に基づき、配置するものとする。

2 支援拠点の職員の職務及び資格は、国要綱に定めるとおりとする。

(個人情報の取扱い)

第6条 個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び御所市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年御所市条例第2号)に基づき、適切に管理するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

御所市子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱

令和3年3月31日 告示第47号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和3年3月31日 告示第47号
令和5年3月20日 告示第36号