○御所市地域活性交流拠点施設条例施行規則

令和3年6月21日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、御所市地域活性交流拠点施設条例(令和3年御所市条例第16号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 御所市地域活性交流拠点施設(以下「拠点施設」という。)の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(開館時間)

第3条 拠点施設の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(職員)

第4条 拠点施設に所長を置く。

(使用許可の手続)

第5条 拠点施設を使用しようとする者は、御所市地域活性交流拠点施設使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を原則1週間前までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合において、適当と認めたときは、御所市地域活性交流拠点施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用許可の変更等)

第6条 前条第2項に規定する使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可された事項を変更し、又は使用を取りやめるときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(遵守事項)

第7条 使用者及び入館者は、拠点施設内において次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可を受けた目的以外に使用しないこと。

(2) 火気を使用しないこと。

(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、騒ぎを起こすような行為をしないこと。

(4) その他他人の迷惑となる行為をしないこと。

2 市長は、前項に規定する遵守事項に違反する者に対し退去を命ずるものとする。

(原状回復)

第8条 使用者は、その使用を終えたときは、原状に回復しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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御所市地域活性交流拠点施設条例施行規則

令和3年6月21日 規則第13号

(令和3年7月1日施行)