○御所市教育委員会特別職の職員で非常勤のものの報酬に関する規則

令和2年3月27日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、御所市教育委員会所管の業務に従事する特別職の職員で非常勤のものの報酬に関し、御所市特別職の職員で非常勤のものの報酬費用弁償に関する条例(昭和33年御所市条例第32号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 条例別表の別に規則で定める額は、別表のとおりとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第1号)

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

基準

報酬の額

就学指導委員会委員

日額

5,000円

教科用図書選定会委員

1回

5,000円

学校運営協議会委員

1回

5,000円

学校医

年額

基本額

1校当たり 80,000円

加算額

児童生徒1人当たり 110円

管理指導料(内科医に限る。)

1校当たり 21,000円

1回

出校手当

1校当たり 4,200円

学校歯科医

年額

基本額

1校当たり 80,000円

加算額

児童生徒1人当たり 110円

1回

出校手当

1校当たり 4,200円

薬剤師

年額

1校当たり 80,000円

備考 報酬の額が日額で定められている特別職の職員に支給する報酬の額は、別表の規定にかかわらず、1日の会議等が4時間以内の場合にあっては、当該報酬の額の2分の1の額とする。

御所市教育委員会特別職の職員で非常勤のものの報酬に関する規則

令和2年3月27日 教育委員会規則第3号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和2年3月27日 教育委員会規則第3号
令和5年2月20日 教育委員会規則第1号