○御所市特別職の職員で非常勤のものの報酬費用弁償に関する条例

昭和33年7月30日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(市議会議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。

2 職務の性質上、前項の規定によりがたい特別の事情があると認められる職にある者の報酬の額は、任命権者が市長と協議して定める。

(報酬の支給)

第3条 報酬を月額又は年額で受ける特別職の職員には、その職に就いた日から報酬を支給し、その職を離れたときは、その日まで報酬を支給する。

2 前項の規定により報酬を支給する場合にあって、その年度若しくはその月の初日から支給するとき以外の場合、又はその年度若しくはその月の末日まで支給するとき以外の場合は、その報酬の額は、その月又はその年度の現日数を基礎として日割りにより支給する。

3 常勤の特別職及び一般職員が他の非常勤の特別職の職を兼ねた場合においては、当該非常勤の特別職の職員としての報酬は支給しない。ただし、市長が特に必要と認める場合については、この限りでない。

4 御所市議会の議員が他の非常勤の特別職の職を兼ねた場合においては、当該非常勤の特別職の職員としての報酬は支給しない。ただし、別表に規定する監査委員及び御所市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和51年御所市条例第16号)に規定する消防団員については、この限りでない。

5 別表に定める報酬は、当該特別職の職員から報酬を辞退する旨の届出があれば、支給しないことができる。ただし、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第199条の2第1項本文の規定に該当する場合は、この限りでない。

(報酬の還付)

第4条 特別職の職員で1年を通じ全くその職務に従事しないものに対しては、既に支給した報酬の全部又は一部を還付させることができる。

(費用弁償)

第5条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、副市長の旅費に相当する額とする。

3 支給の方法については、一般職の職員の例による。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年条例第1号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和36年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和39年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和41年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。

(昭和42年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。ただし、別表1の改正規定のうち、第14項から第16項までの報酬の額は、昭和42年度に限り、附則別表の読替表に定めるところにより、それぞれ読み替えるものとする。

附則別表

読替表

区分

報酬の欄に掲げる額

読み替える額

都市計画審議会委員

6,000円

5,400円

国民健康保険運営協議会委員

5,000円

4,400円

体育指導委員

2,000円

1,400円

(昭和44年条例第7号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。ただし、別表の改正規定のうち、第17項の報酬の額は、昭和45年度に限り、附則別表に定めるところにより、読み替えるものとする。

附則別表

区分

報酬の欄に掲げる額

読み替える額

都市計画審議会委員

8,000円

7,000円

国民健康保険運営協議会委員

10,000円

7,500円

体育指導委員

3,000円

2,500円

国民宿舎運営委員会委員

5,000円

2,500円

市営住宅入居者選考委員会委員

5,000円

2,500円

(昭和47年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。

(昭和49年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和50年条例第1号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。

2 別表の改正規定のうち、第16項、第21項及び第22項の報酬の額は、昭和56年度に限り附則別表第1の読替表に定めるところにより、それぞれ読み替えるものとする。

3 別表の改正規定のうち、第18項から第20項までに係る昭和56年4月1日から昭和56年9月30日までの報酬の額は、附則別表第2の定めるところによる。

附則別表第1

読替表

区分

報酬の欄に掲げる額

読み替える額

体育指導委員

13,000円

12,000円

国民健康保険運営協議会委員

会長

32,000円

30,000円

 

その他の委員

30,000円

28,000円

国民宿舎運営委員会委員

15,000円

14,000円

附則別表第2

区分

昭和56年4月1日から昭和56年9月30日までの報酬の額

市営住宅入居者選考委員会委員

9,500円

住宅新築資金等貸付審査委員会委員

9,500円

都市計画審議会委員

12,500円

(昭和57年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第1号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年条例第11号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第15号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年条例第32号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第28号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第1条・第2条関係)

区分

報酬の額

1 教育委員会の委員

月額 59,400円

2 選挙管理委員会

委員長

〃  43,200円

委員

〃  32,400円

補充員

日額 9,500円

3 監査委員

代表監査委員

月額 103,500円

その他の委員

〃  37,800円

4 公平委員会

委員長

〃  20,700円

委員

〃  19,800円

5 農業委員会

会長

基本報酬(月額) 47,700円

能率報酬(年額) 農地利用の最適化に向けた活動及びその成果の実績に応じて国から交付される交付金(以下「交付金」という。)の範囲内で市長が定める額

委員

基本報酬(月額) 41,400円

能率報酬(年額) 交付金の範囲内で市長が定める額

農地利用最適化推進委員

基本報酬(月額) 41,400円

能率報酬(年額) 交付金の範囲内で市長が定める額

6 固定資産評価審査委員会の委員

日額 13,900円

7 選挙長

選挙1回 14,800円

8 投票所の投票管理者

〃    17,100円

9 期日前投票所の投票管理者

日額 14,400円

10 開票管理者

選挙1回 14,800円

11 投票所の投票立会人

日額 12,600円

12 期日前投票所の投票立会人

日額 10,000円

13 開票又は選挙立会人

選挙1回 10,000円

14 社会教育委員

日額 10,000円

15 社会教育指導員

月額 170,000円以内

16 公民館運営審議会委員

日額 10,000円

17 スポーツ推進委員

年額 21,600円

18 人権施策協議会委員

日額 10,000円

19 国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員

〃  10,000円

20 国民宿舎運営委員会委員

〃  10,000円

21 介護認定審査会委員

会議1回 10,000円

22 その他の条例に基づく委員

日額 10,000円

23 前各項に掲げる職員以外の非常勤の職員

別に規則で定める額

備考

1 投票所及び期日前投票所の投票管理者及び投票立会人の報酬については、その職務に従事した時間が投票所又は期日前投票所における投票時間(投票所を開く時刻から投票所を閉じる時刻までの時間をいう。)に満たない場合は、投票時間の実働時間分の報酬を支給する。なお、報酬の額の欄の内「選挙1回」とあるのは、2以上の異なる選挙が同日に執行された場合を含むものとする。

2 報酬の額が日額で定められている特別職の職員(期日前投票所の投票管理者、投票所の投票立会人及び期日前投票所の投票立会人を除く。)に支給する報酬の額は、別表の規定にかかわらず、1日の会議等が4時間以内の場合にあっては、当該報酬の額の2分の1の額とする。

御所市特別職の職員で非常勤のものの報酬費用弁償に関する条例

昭和33年7月30日 条例第32号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和33年7月30日 条例第32号
昭和34年4月6日 条例第1号
昭和36年1月30日 条例第2号
昭和39年10月10日 条例第47号
昭和41年6月27日 条例第12号
昭和42年12月23日 条例第26号
昭和44年3月31日 条例第7号
昭和44年7月11日 条例第16号
昭和45年9月30日 条例第17号
昭和47年6月30日 条例第15号
昭和49年7月3日 条例第5号
昭和50年3月25日 条例第1号
昭和54年3月19日 条例第1号
昭和56年10月5日 条例第21号
昭和57年3月23日 条例第10号
昭和60年3月26日 条例第1号
昭和63年3月17日 条例第2号
平成3年3月20日 条例第2号
平成7年3月31日 条例第2号
平成13年3月22日 条例第11号
平成15年6月30日 条例第17号
平成16年3月26日 条例第3号
平成17年3月25日 条例第15号
平成18年3月27日 条例第14号
平成18年6月30日 条例第20号
平成18年12月22日 条例第32号
平成21年3月26日 条例第9号
平成22年3月8日 条例第1号
平成23年3月15日 条例第6号
平成23年12月15日 条例第28号
平成25年3月15日 条例第8号
平成26年3月10日 条例第5号
平成27年3月17日 条例第6号
平成29年9月13日 条例第16号
平成30年3月19日 条例第8号
平成30年5月10日 条例第17号
平成30年9月21日 条例第25号
平成30年12月21日 条例第28号
令和元年12月16日 条例第13号
令和2年3月19日 条例第4号
令和5年6月27日 条例第17号