○御所市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
昭和51年6月23日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、非常勤消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等について定めることを目的とする。
(定員)
第2条 団員の定数は、250人とする。
(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推せんに基づき市長が、その他の団員は団長が市長の承認を得て次の各号の資格を有する者のうちから任用する。
(1) 本市に居住する者又は本市内の事業所に勤務する者
(2) 年齢満18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることはできない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6箇月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 前条第2号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 本市の区域外に転住したとき。ただし、消防団長が認める場合は、この限りでない。
(3) 年齢70歳に達した日以後における最初の3月31日に至ったとき。ただし、奈良県消防協会等の役員の職にあるときは、この限りでない。
(懲戒)
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めてこれを行う。
(退職)
第7条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その承認を受けなければならない。
(服務規律)
第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し職務に従事しなければならない。
第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬手当及び費用弁償)
第12条 団員には、報酬及び費用弁償を支給する。
2 報酬及び手当の額は、別表のとおりとする。
3 団員が公務のために旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
4 支給する旅費の額については、御所市職員等の旅費に関する条例(昭和33年御所市条例第47号)別表第1、一般職員の1級から8級の職務にある者の旅費に相当する額とする。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項第3号の規定は、昭和53年4月1日から施行する。
2 御所市消防団条例(昭和33年御所市条例第19号)は、廃止する。
3 御所市消防団員の定員に関する条例(昭和33年御所市条例第20号)は、廃止する。
附則(昭和54年条例第2号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第22号)
この条例は公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。ただし、別表の改正規定のうち、報酬年額は昭和56年度に限り附則別表に定めるところにより、読み替えるものとする。
附則別表
区分 | 報酬の欄に掲げる額 | 読み替える額 |
団長 | 157,000円 | 148,500円 |
副団長 | 135,000円 | 127,500円 |
分団長 | 68,000円 | 64,000円 |
副分団長 | 55,000円 | 52,000円 |
部長 | 42,000円 | 39,500円 |
班長 | 36,000円 | 34,000円 |
団員 | 32,000円 | 30,000円 |
附則(昭和59年条例第16号)
この条例は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第1号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第23号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第4項、第9条、第11条、第14条第3項及び第14条の2第3項の改正規定並びに附則第12項、第16項及び第17項の規定は昭和61年1月1日から、別表第1及び別表第2の改正規定中、5級及び7級の改正規定は昭和61年4月1日から、第7条第4項の改正規定は昭和61年6月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第2号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第2号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第12号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第4号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第11号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第14号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第32号)
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成21年条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第6号)
この条例中第3条及び第5条の規定は公布の日から、第1条、第2条、第4条及び第6条の規定は令和元年12月14日から施行する。
附則(令和5年条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
区分 | 支給単位 | 金額 | |
報酬 | 団長 | 年額 | 179,000円 |
副団長 | 年額 | 127,000円 | |
分団長 | 年額 | 89,000円 | |
副分団長 | 年額 | 73,000円 | |
部長 | 年額 | 62,000円 | |
班長 | 年額 | 54,000円 | |
団員 | 年額 | 50,000円 | |
技術員手当 | 月額 | 4,600円 | |
出動手当 | 1回 | 4,500円 |
備考
出動手当については、1回の出動が複数日に亘る場合は、「1日」を支給単位とする。ただし、出動時間が3時間に満たない場合はこれを適用しない。