○御所市郵便名柄館条例施行規則
令和2年3月26日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、御所市郵便名柄館条例(令和元年御所市条例第1号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 御所市郵便名柄館(以下「名柄館」という。)の開館時間は、午前11時から午後4時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 名柄館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 火曜日及び水曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い休日でない日とする。
(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日
(利用者の遵守事項)
第4条 名柄館の利用者は、次の事項を遵守しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 公の秩序若しくは風俗を害し、又は騒ぎを起こさないこと。
(2) 危険物を持ち込まないこと。
(3) 施設等を毀損し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。
(4) 許可を受けないで壁、柱その他の場所に貼り紙をし、又はピン、くぎ等を打たないこと。
(5) 飲食は、指定された場所で行うこと。
(6) その他職員の指示に従うこと。
(指定管理者に管理を行わせる場合の規定の適用)
第5条 前3条の規定は、御所市郵便名柄館条例第7条第1項の規定により指定管理者に名柄館の管理を行わせる場合について準用する。この場合においては、前3条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。