○御所市空き家・町家バンク設置要綱

平成30年8月1日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市への移住・定住を希望する人と空き家又は町家の提供を希望する人とのマッチングによる空き家又は町家の有効活用を通して、本市への移住・定住促進による地域の活性化並びに市内に数多く残る伝統的な町並みの保存及び活用を図るために設置する御所市空き家・町家バンクに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 居住を目的として建築され、現に居住していない(居住しなくなる予定のものを含む。)市内に存する建物及びその敷地をいう。

(2) 町家 空き家で伝統的な木造軸組工法で建築された住宅、商家等のうち、建築時期が昭和25年以前のものをいう。

(3) 所有者等 空き家又は町家に係る所有権その他の権利により売買、賃貸等を行うことができる者をいう。

(4) 空き家・町家バンク 空き家及び町家に関し、その売却、賃貸等を希望する所有者等から提供を受けた情報を、定住、商業等を目的として、空き家又は町家の利用を希望する者に対して提供し、紹介を行う制度をいう。

(適用上の注意)

第3条 この告示は、空き家・町家バンク以外による空き家又は町家の取引を妨げるものではない。

(物件登録の申込等)

第4条 空き家・町家バンクへの物件の登録(以下「物件登録」という。)を受けようとする所有者等は、御所市空き家・町家バンク物件登録申込書(様式第1号)に調査同意書(様式第2号)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する物件登録の申込みがあった場合は、その内容を審査し、空き家・町家バンクに登録することが適当と認めたときは、物件登録を行い、御所市空き家・町家バンク物件登録完了通知書(様式第3号)により当該申込者に通知するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、第1項に規定する物件登録の申込みをした者に市税の滞納があるとき、又は同項に規定する物件登録の申込みをした者が暴力団員等(御所市暴力団排除条例(平成23年御所市条例第25号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるときは、物件登録を行わないものとする。

4 市長は、物件登録を受けていない空き家又は町家で、物件登録を受けることが適当と認めるものについて、当該所有者等に対して物件登録を受けることを勧めることができる。

(利用者登録の申込等)

第5条 前条第2項の規定により物件登録を受けた空き家又は町家(以下「登録物件」という。)の利用を希望する者として空き家・町家バンクへの登録(以下「利用者登録」という。)を受けようとする者は、御所市空き家・町家バンク利用者登録申込書(様式第4号)に誓約書兼調査同意書(様式第5号)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する利用者登録の申込みがあった場合は、その内容を審査し、当該申込者が次の各号のいずれにも該当するときは、利用者登録を行い、御所市空き家・町家バンク利用者登録完了通知書(様式第6号)により当該申込者に通知するものとする。

(1) 空き家若しくは町家に定住し、又は定期的に利用し、地域住民と協調及び連帯することを確約できる者

(2) 登録物件に係る契約後に町家の取壊し、景観を損ねるような大幅な改修等を行わないことが確約できる者

3 前項の規定にかかわらず、第1項に規定する利用者登録の申込みをした者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者登録を行わないものとする。

(1) 暴力団員等であるとき。

(2) その他市長が空き家・町家バンクの利用者として適当でないと認めるとき。

(登録の有効期間)

第6条 物件登録又は利用者登録の有効期間は、それぞれ2年とする。ただし、再登録を妨げない。

2 第4条及び前条の規定は、前項ただし書の再登録について準用する。

(変更の届出)

第7条 第4条第2項の規定による登録完了の通知を受けた者(以下「物件登録者」という。)は、申込事項に変更があったときは、御所市空き家・町家バンク物件登録事項変更届出書(様式第7号)により、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 第5条第2項の規定による登録完了の通知を受けた者(以下「利用登録者」という。)は、申込事項に変更があったときは、御所市空き家・町家バンク利用者登録事項変更届出書(様式第8号)により、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(登録の抹消)

第8条 物件登録者は、物件登録を抹消しようとするとき、又は登録物件に係る所有権その他の権利に異動があったときは、御所市空き家・町家バンク物件登録抹消届出書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、登録物件が次の各号のいずれかに該当するときは、当該物件登録を抹消し、御所市空き家・町家バンク物件登録抹消通知書(様式第10号)により当該物件登録者に通知するものとする。

(1) 登録物件に係る所有権その他の権利に異動があったとき。

(2) 申込内容に虚偽があったとき。

(3) 前項の規定による届出があったとき。

(4) 物件登録の有効期間を経過したとき。

(5) その他市長が適当でないと認めたとき。

3 利用登録者は、利用者登録を抹消しようとするときは、御所市空き家・町家バンク利用者登録抹消届出書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、利用者登録が次の各号のいずれかに該当するときは、空き家・町家バンクへの利用者登録を抹消し、御所市空き家・町家バンク利用者登録抹消通知書(様式第12号)により当該利用登録者に通知するものとする。

(1) 空き家又は町家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。

(2) 申込内容に虚偽があったとき。

(3) 前項の規定による届出があったとき。

(4) 利用者登録の有効期間を経過したとき。

(5) その他市長が適当でないと認めたとき。

(利用希望の申込等)

第9条 登録物件の売買、賃貸借等の交渉を希望する利用登録者(以下「利用希望者」という。)は、御所市空き家・町家バンク登録物件利用希望申込書(様式第13号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申込書の提出があったときは、当該物件登録者に対し、その旨を通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた物件登録者は、登録物件の内覧及び売買、賃貸借等の交渉を経て、利用希望者と登録物件に関する売買契約又は賃貸借契約を締結したときは、書面により当該契約締結の日の翌日から起算して10日以内に市長に報告しなければならない。

(物件登録者と利用希望者の交渉等)

第10条 物件登録者と利用希望者の売買、賃貸借等の交渉及び契約並びにそれらに伴う疑義、紛争等については、当事者の責任において処理し、市は一切関与しないものとする。

(情報提供)

第11条 市長は、空き家・町家バンクに登録された情報(所有者等の個人情報を除く登録物件情報に限る。)を専用ホームページへの掲載等の方法により提供する。

(事務の委託)

第12条 市長は、空き家・町家バンク運営に係る事務の全部又は一部の処理を市長が適当と認める者に委託することができる。

(個人情報の取扱い)

第13条 空き家・町家バンクに係る個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び御所市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年御所市条例第2号)の定めるところによる。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年告示第19号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前の御所市空き家・町家バンク設置要綱の規定により作成されている様式の用紙で、現に残存するものについては、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に第5条の規定による改正前の御所市一般不妊治療費助成金交付要綱、第7条の規定による改正前の御所市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱及び第9条の規定による改正前の御所市空き家・町家バンク設置要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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御所市空き家・町家バンク設置要綱

平成30年8月1日 告示第76号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活/第4節 その他
沿革情報
平成30年8月1日 告示第76号
令和4年3月31日 告示第29号
令和5年2月10日 告示第19号
令和5年3月20日 告示第36号