○御所市農業委員候補者評価委員会設置規則
平成29年11月22日
規則第20号
(設置)
第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条の規定に基づき、御所市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)を任命するに当たり、当該任命の過程の公平性及び透明性を確保するために、御所市農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 評価委員会は、市長の求めにより、法及び御所市農業委員会の委員の選任に関する規則(平成29年御所市規則第19号)に基づき、農業委員の候補者(以下「候補者」という。)の評価を行い、市長に意見を報告するものとする。
2 評価委員会は、候補者の評価に当たり、候補者の活動歴等の書面審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができるものとする。
(組織)
第3条 評価委員会は、次に掲げる委員で構成する。
(1) 副市長
(2) 農業委員会会長
(3) 総務部長
(4) 産業建設部長
(5) 奈良県農業協同組合橿原・御所・高市統括部長
(6) 農業委員会事務局長
2 評価委員会の委員(以下「委員」という。)は、市長が委嘱又は任命する。
3 市長は、第1項第2号の委員が候補者の場合は、農業委員会会長に代わって候補者でない農業委員のうちから1人を指名する。ただし、候補者でない農業委員がない場合は、農業委員に代えて農業に関し識見を有する者のうちから1人を指名するものとする。
(委員長又は副委員長)
第4条 評価委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は副市長をもって充て、副委員長は農業委員会会長又は前条第3項の規定により指名された者を充てる。
3 委員長は、会務を総理し、評価委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 評価委員会の会議(以下「会議」という。)は、市長の求めに応じて、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 評価委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 評価委員会の庶務は、農林商工課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。