○御所市農業委員会の委員の選任に関する規則

平成29年11月22日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条の規定に基づき、御所市農業委員会の委員(以下「委員」という。)を任命するに当たり、委員の候補者(以下「候補者」という。)を選任するための手続等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集)

第2条 候補者の推薦及び募集は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 市内の農業者からの推薦(以下「個人推薦」という。)

(2) 農業者が組織する団体等からの推薦(以下「団体推薦」という。)

(3) 候補者になろうとする者の募集(以下「一般募集」という。)

(候補者の資格)

第3条 候補者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の御所市農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者であって、委員の任命予定日において、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 原則として、本市に住所を有する者

(2) 本市が設置する附属機関の委員でない者

(3) 本市の職員でない者

(推薦の手続)

第4条 候補者を推薦しようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。

(1) 個人推薦 御所市農業委員会委員候補者推薦書(個人推薦用)(様式第1号)

(2) 団体推薦 御所市農業委員会委員候補者推薦書(団体推薦用)(様式第2号)

2 前項第1号の推薦書の提出は、市内の農業者3人以上が連名し、その代表者による推薦をもって行われなければならない。

3 第1項の規定による推薦書の提出は、市長が指定する場所への持参又は郵送により行うものとする。

(募集の手続)

第5条 一般募集に応募しようとする者は、御所市農業委員会委員候補者応募申込書(様式第3号)を市長が指定する場所への持参又は郵送により提出するものとする。

(推薦及び募集の期間等)

第6条 候補者の推薦及び募集の期間は、28日間とする。

2 候補者の推薦及び募集の周知は、市のホームページ及び広報紙への掲載等により行うものとする。

(候補者の公表)

第7条 市長は、法第9条第2項の規定により、候補者に関する情報を整理し、推薦及び募集の期間の中間並びに当該期間の終了後遅滞なく、市の担当窓口への備付け、及びホームページへの掲載により公表するものとする。

(候補者の評価)

第8条 市長は、候補者の選定に当たって、公平性及び透明性を確保するため、御所市農業委員候補者評価委員会設置規則(平成29年御所市規則第20号)に定める御所市農業委員候補者評価委員会に対し、候補者の評価について意見を求めるものとする。

(委員の任命)

第9条 市長は、前条に規定する評価の意見の報告を受け、候補者のうちから適当と認める者を議会の同意を得て委員として任命するものとする。

(委員の補充)

第10条 市長は、委員の罷免、失職又は辞任により、委員の欠員が御所市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成29年御所市条例第16号)第2条に規定する定数の6分の1を超えた場合には、この規則に規定する手続に基づき、速やかに委員を補充しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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御所市農業委員会の委員の選任に関する規則

平成29年11月22日 規則第19号

(令和4年4月1日施行)