○御所市地域振興施設条例施行規則
平成29年10月11日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、御所市地域振興施設条例(平成28年御所市条例第17号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(愛称)
第2条 御所市地域振興施設(以下「地域振興施設」という。)の愛称は、「御所の郷(ごせのさと)」とする。
(開館時間)
第3条 地域振興施設の開館時間は、午前8時から午後8時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 地域振興施設は、無休とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、地域振興施設を休館することができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年11月17日から施行する。