○御所市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年9月13日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、御所市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、8人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、9人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(御所市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例及び御所市農業委員会の委員の選挙区に関する条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 御所市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(昭和33年御所市条例第11号)

(2) 御所市農業委員会の委員の選挙区に関する条例(昭和39年御所市条例第34号)

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に在任する農業委員は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、なお従前の例により在任するものとする。

(御所市特別職の職員で非常勤のものの報酬費用弁償に関する条例の一部改正)

4 御所市特別職の職員で非常勤のものの報酬費用弁償に関する条例(昭和33年御所市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

御所市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年9月13日 条例第16号

(平成29年9月13日施行)