○御所市指定文化財補助金交付要綱

平成29年4月1日

教委告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、市の区域内に存する指定文化財の保存及び活用を図るため、指定文化財の管理又は修理等に要する経費について、予算の範囲内で御所市指定文化財補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、御所市文化財保護条例(平成4年御所市条例第25号)及び御所市補助金交付規則(平成13年御所市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「指定文化財」とは、次に掲げる文化財等をいう。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国が指定し、選択し、又は選定したもの(以下「国指定文化財」という。)

(2) 奈良県文化財保護条例(昭和52年奈良県条例第26号)の規定により奈良県が指定し、又は選定したもの(以下「県指定文化財」という。)

(3) 御所市文化財保護条例の規定により市が指定したもの(以下「市指定文化財」という。)

(対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、指定文化財の所有者、管理責任者、管理団体、保持者、保持団体又は保存団体とする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、指定文化財に係る次の事業に要する経費とする。

(1) 修理及び復旧に関する事業

(2) 防犯設備、防災設備等の設置及び保守に関する事業

(3) 保存及び継承に関する事業

(4) 活用等のための環境整備に関する事業

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 国指定文化財 補助対象経費から国及び奈良県の補助金額を控除した額の2分の1以内の額

(2) 県指定文化財 補助対象経費から奈良県の補助金額を控除した額の2分の1以内の額

(3) 市指定文化財 補助対象経費の2分の1以内の額。ただし、250万円を限度とする。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする対象者は、御所市指定文化財補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、補助金の交付又は不交付について決定したときは、御所市指定文化財補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

(変更交付申請)

第8条 前条の規定による補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)が申請の内容を変更しようとするときは、御所市指定文化財補助金変更交付申請書(様式第5号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前条の規定は、前項の規定による申請があった場合について準用する。

(実績報告等)

第9条 補助事業者は、補助金に係る事業が完了したときは、御所市指定文化財補助金交付事業実績報告書(様式第6号)に次の書類を添えて、速やかに市長に報告しなければならない。

(1) 収支精算書(様式第7号)

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の事業実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定したときは、御所市指定文化財補助金確定通知書(様式第5号)により、補助事業者に通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、御所市指定文化財補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し等)

第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 補助金交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年教委告示第6号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年教委告示第6号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年教委告示第10号)

この告示は、告示の日から施行し、令和4年度の補助金から適用する。

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御所市指定文化財補助金交付要綱

平成29年4月1日 教育委員会告示第6号

(令和4年6月10日施行)