○御所市指定文化財補助金交付要綱
平成29年4月1日
教委告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、市の区域内に存する指定文化財の保存及び活用を図るため、指定文化財の管理又は修理等に要する経費について、予算の範囲内で御所市指定文化財補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、御所市文化財保護条例(平成4年御所市条例第25号)及び御所市補助金交付規則(平成13年御所市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「指定文化財」とは、次に掲げる文化財等をいう。
(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国が指定し、選択し、又は選定したもの(以下「国指定文化財」という。)
(2) 奈良県文化財保護条例(昭和52年奈良県条例第26号)の規定により奈良県が指定し、又は選定したもの(以下「県指定文化財」という。)
(3) 御所市文化財保護条例の規定により市が指定したもの(以下「市指定文化財」という。)
(対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、指定文化財の所有者、管理責任者、管理団体、保持者、保持団体又は保存団体とする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、指定文化財に係る次の事業に要する経費とする。
(1) 修理及び復旧に関する事業
(2) 防犯設備、防災設備等の設置及び保守に関する事業
(3) 保存及び継承に関する事業
(4) 活用等のための環境整備に関する事業
(1) 国指定文化財 補助対象経費から国及び奈良県の補助金額を控除した額の2分の1以内の額
(2) 県指定文化財 補助対象経費から奈良県の補助金額を控除した額の2分の1以内の額
(3) 市指定文化財 補助対象経費の2分の1以内の額。ただし、250万円を限度とする。
(補助金の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする対象者は、御所市指定文化財補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(実績報告等)
第9条 補助事業者は、補助金に係る事業が完了したときは、御所市指定文化財補助金交付事業実績報告書(様式第6号)に次の書類を添えて、速やかに市長に報告しなければならない。
(1) 収支精算書(様式第7号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定の取消し等)
第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 補助金交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委告示第6号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和4年教委告示第6号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年教委告示第10号)
この告示は、告示の日から施行し、令和4年度の補助金から適用する。