○御所市文化財保護条例
平成4年10月5日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法及び奈良県文化財保護条例(昭和52年奈良県条例第26号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で、市内に存するもののうち、重要なものについて、その保存及び活用に必要な措置を講じ、もって市民の文化的向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「文化財」とは、法第2条第1項第1号から第4号まで及び第6号に規定する有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念物及び伝統的建造物群をいう。
(市民及び所有者等の心構え)
第3条 市民は、文化財の愛護に努めるとともに、御所市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこの条例の規定に基づいて行う措置に誠実に協力しなければならない。
2 文化財の所有者その他の関係者(以下「所有者等」という。)は、文化財が貴重な財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。
3 道路工事その他の土木工事又は住宅地造成等の開発行為を行うものは、その事業活動の実施に当たっては、文化財が保護されるよう配慮し、保存に協力しなければならない。
(財産権の尊重等)
第4条 教育委員会は、この条例の施行に当たっては所有者等の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
(指定)
第5条 教育委員会は、文化財(法により指定されたもの及び県条例により指定されたものを除く。)のうち、市にとって重要なものを御所市指定文化財(以下「市指定文化財」という。)に指定することができる。
2 前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ文化財の所有者等の同意を得なければならない。ただし、所有者等が判明しない場合は、この限りではない。
4 教育委員会は、第1項の規定に基づき市指定文化財の指定をしたときは、その旨を告示するとともに、当該文化財の所有者等に指定書を交付するものとする。
(指定の解除)
第6条 市指定文化財がその価値を失った場合その他特別の理由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。
(管理)
第7条 市指定文化財の所有者等は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則(以下「規則」という。)及び教育委員会の指示に従い、市指定文化財を管理しなければならない。
(所有者等の届出義務)
第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、市指定文化財の所有者等は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(1) 市指定文化財の所有者等を変更したとき。
(2) 市指定文化財の所有者等の氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地を変更したとき。
(3) 市指定文化財の所在場所を変更したとき。
(4) 市指定文化財の全部若しくは一部が滅失し、若しくは毀損し、又は亡失し、若しくは盗難にあったとき。
(現状変更等の制限)
第9条 市指定文化財の現状を変更しようとするとき、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(環境保全)
第10条 教育委員会は、市指定文化財の保護のため必要があると認めるときは、地域を定めて一定の行為を制限し、若しくは禁止し、又は必要な施設を設置することを命ずることができる。
2 前項の規定による処分によって損失を受けた者に対しては、教育委員会はその通常生ずべき損失を補償することができる。
(管理又は修理に関する勧告)
第11条 教育委員会は、市指定文化財の管理が適当でない場合又は毀損している場合等において、その保存のため必要があると認めたときは、所有者等に管理の方法の改善又は修理等を勧告することができる。
(補助)
第12条 市指定文化財の管理又は修理等に要する経費は、所有者等の負担とする。ただし、管理又は修理等につき多額の経費を要し、所有者等がその負担に堪えない場合、その他特別の事情があると市長が認める場合は、その経費の一部に充てるため、市は所有者等に対して予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 教育委員会は、前項の補助金を交付する場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(公開)
第14条 教育委員会は、市指定文化財の所有者等に対し、一定の期間を限って教育委員会が行う公開に供するため、市指定文化財の公開又は出品を求めることができる。
2 前項の規定による公開又は出品のため要する費用は、その全部又は一部を教育委員会の負担とする。
(調査)
第15条 教育委員会は、必要があると認めるときは、所有者等に対し、市指定文化財の現状及び管理の状況について報告を求めることができる。
(文化財保護審議会)
第16条 教育委員会に御所市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、教育委員会の諮問に応じ審議及び答申を行うとともに、その他の文化財に関しても意見を具申することができる。
(組織)
第17条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 審議会は、前項の規定にかかわらず、特別の事項を調査審議するため必要があると認めるときは、審議会に臨時委員若干人を置くことができる。
3 委員及び臨時委員は、学識経験者及び文化財に関し高い識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
(任期)
第18条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議が終了するまでとする。
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成4年11月1日から施行する。
附則(平成17年条例第11号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。