○御所市公用車ドライブレコーダーの設置及び管理運用に関する要綱

平成29年3月29日

告示第39号

(目的)

第1条 この告示は、本市の保有する公用車(以下「公用車」という。)に設置するドライブレコーダーの適正な管理運用について必要な事項を定めることにより、職員の安全運転意識及び運転マナーの向上、交通事故発生時における事故責任の明確化並びに犯罪防止への協力による犯罪抑止力の強化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ドライブレコーダー 本市が設置する公用車の運行中に車外を撮影するカメラ装置及び撮影した映像を記録するための記録装置をいう。

(2) 電磁的記録媒体 映像及び音声を電磁的方法により記録ができるハードディスク、メモリーカード等の媒体をいう。

(3) データ ドライブレコーダーにより撮影され、記録された映像及び音声(電磁的記録媒体に記録されたものを含む。)をいう。

(管理責任者等)

第3条 ドライブレコーダー及びデータの管理運用を適正に行うため、管理責任者及び操作取扱者(以下「管理責任者等」という。)を置く。

2 管理責任者等に該当する職員及び職務内容は、別表のとおりとする。

(ドライブレコーダーの操作等)

第4条 公用車の運転者は、その運転中ドライブレコーダーにより常時撮影し、記録するものとする。

2 データの解析については、管理責任者等が行うものとする。

(データの保管期間)

第5条 データの保管期間は、原則として撮影日の翌日から起算して5日間とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 法令等の規定により、保管が義務付けられる場合

(2) 検察官、検察事務官又は司法警察職員(第7条第2項第1号及び第2号において「捜査機関」という。)から犯罪捜査の目的による要請を受けた場合

(データの取扱い等)

第6条 管理責任者は、データの取扱い等について、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) データは、加工又は複写することなく、撮影時の状態にしておくこと。

(2) 管理責任者等以外の者のデータ閲覧及び持出しを禁止すること。

(3) 電磁的記録媒体にパスワード等を設定し、データの漏えい、改ざん及び不正利用を防止すること。

(データの利用及び外部への提供の制限等)

第7条 データは、次に掲げる目的以外に利用してはならないものとする。

(1) 事故、トラブル等に係る情報収集、分析及び原因究明

(2) 安全運行に役立てるための研修又は指導

2 データは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、データを外部に提供してはならないものとする。

(1) 交通事故又はトラブルの状況及び原因を明らかにするために、その当事者若しくは当事者から委託を受けた保険会社等の代理人又は捜査機関から文書により提供を求められたとき。

(2) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定により、捜査機関から犯罪捜査を目的として、文書により提供を求められたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法令等に基づき文書により提供を求められたとき。

3 前項の規定により、データを外部へ提供したときは、次に掲げる事項を記録し、かつ、保管しなければならない。

(1) 外部への提供を行った年月日及びその時間

(2) 提供先の名称、所在地及び代表者又は責任者の氏名

(3) 外部への提供の目的及びその理由

(4) 提供したデータの内容

4 第2項の規定により、データを外部へ提供するときは、必要最小限の範囲にとどめるとともに、提供する相手方に対し、次に掲げる措置を講ずることを求めるものとする。

(1) データを適正に管理すること。

(2) 目的以外の利用及び第三者への無断提供を行わないこと。

(3) 目的を達成したとき、又は当該目的が達成されないことが判明したときは、速やかにデータの消去、記録媒体の返却又は破砕その他必要な処理を行うこと。

(個人情報の取扱い)

第8条 データに含まれる個人情報の取扱いについては、この告示に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)御所市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年御所市条例第2号)及び御所市個人情報の保護に関する法律等施行規則(令和5年御所市規則第1号)の規定によるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

職員

職務内容

管理責任者

各車両を備品として管理する課等(リース車については当該車両を管理する課等)の長又はこれに相当する職員

当該課において、管理すべき各車両(当該課の備品台帳に掲載された車両及び管理するリース車)のドライブレコーダー及びデータの稼働状況を常時適正な状態に保つこと。

操作取扱者

管理責任者が指名した者

管理責任者の指示によりドライブレコーダーを操作し、データの解析を行うこと。

御所市公用車ドライブレコーダーの設置及び管理運用に関する要綱

平成29年3月29日 告示第39号

(令和5年4月1日施行)