○御所市防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

平成29年3月29日

告示第38号

(目的)

第1条 この告示は、市の施設及び公共の場所における御所市が設置する防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項を定めることにより、街頭犯罪の予防、犯罪に対する抑止力、治安維持の促進及び安全で安心な地域社会の実現を推進し、もって市民の権利利益の保護を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市の施設 御所市が設置し、又は管理する施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の2第3項に規定する指定管理者にその管理を行わせるもの(以下「指定管理施設」という。)を含む。)及び工作物をいう。

(2) 公共の場所 道路、公園、広場、道路に準ずる通路その他公共の用に供する場所をいう。

(3) 防犯カメラ 御所市が設置する主に犯罪を防止することを目的として、市の施設及び公共の場所に設置する常設の画像撮影装置で、録画装置その他必要な関連機器で構成されるものをいう。

(4) 画像 防犯カメラにより撮影又は記録されたものであって、それによって特定の個人を識別できるものをいう。

(5) 設置者 防犯カメラを設置し、又は管理するものをいう。

(管理責任者等)

第3条 設置者は、防犯カメラの運用及び画像の適正な管理にかかる責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

2 管理責任者は、防犯カメラ、モニター及び画像の取扱いを行う担当者(以下「取扱担当者」という。)を定めるものとし、これらの取扱いに当たっては、管理責任者及び取扱担当者以外の者が従事してはならない。

(設置に係る措置)

第4条 設置者は、防犯カメラの設置に当たり、設置目的を明確にするとともにその目的を達成するために、次の措置を講ずるものとする。

(1) 防犯カメラの撮影範囲は、必要最小限にとどめること。

(2) 防犯カメラの設置箇所付近に防犯カメラを設置していることを表示すること。

(3) 防犯カメラの撮影対象区域は市の施設及び公共の場所において必要と認められる場所とし、特定の個人及び建物を常時監視することがないよう配慮すること。

(画像の保管等)

第5条 画像の保管期間は、原則として撮影日の翌日から起算して14日間とする。ただし、管理責任者は、業務の遂行又は犯罪若しくは事故の捜査等のため特に必要と認めるときは、保管期間を延長することができる。

2 保管期間を経過した画像は、速やかに消去し、又は新たな画像を上書きするものとする。

3 画像は、撮影時の状態で保存し、防犯カメラの設置目的を達成するために必要な場合を除き、複製、編集又は加工をしてはならない。

4 管理責任者は、前3項に定めるもののほか、画像及び記録した媒体について流出、漏えい、盗難、紛失その他事故が生じないよう安全管理のための必要な措置を講ずるものとする。

(利用及び提供の制限)

第6条 管理責任者及び取扱担当者は、次に掲げる場合を除き、画像を防犯カメラの設置目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。

(1) 法令等に基づく手続により照会等を受けた場合

(2) 捜査機関から犯罪捜査の目的により要請を受けた場合

(3) 個人の生命、身体又は財産を守るため緊急やむを得ない場合

(4) 本人の同意がある場合又は本人に提供する場合

(指定管理施設の措置)

第7条 管理責任者は、指定管理施設における防犯カメラの管理運用に関する事務の全部又は一部を、当該指定管理施設に係る指定管理者に行わせるときは、協定により個人情報の保護に関し十分な措置を講じさせるとともに、この告示の趣旨を遵守するよう義務付けなければならない。

2 前項に規定する場合において、管理責任者は、必要があると認めるときはいつでも当該指定管理施設を実地に調査し、又は当該防犯カメラの運用の状況に関し指定管理者に報告を求め、若しくはこれに必要な指示を行うことができる。

(個人情報の取扱い)

第8条 画像に含まれる個人情報の取扱いについては、この告示に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)御所市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年御所市条例第2号)及び御所市個人情報の保護に関する法律等施行規則(令和5年御所市規則第1号)の規定によるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

御所市防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

平成29年3月29日 告示第38号

(令和5年4月1日施行)