○御所市空家等の適正管理に関する条例施行規則

平成28年3月24日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、御所市空家等の適正管理に関する条例(平成28年御所市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(市民等からの情報提供)

第3条 条例第5条第2項の規定による情報の提供を受けたときは、空家等に関する情報受付簿(様式第1号)を作成するものとする。

(協議会の会長等)

第4条 条例第6条に規定する御所市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(協議会の会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(協議会への関係者の出席等)

第6条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(協議会の庶務)

第8条 協議会の庶務は、営繕課において処理する。

(空家等管理台帳)

第9条 条例第7条第1項の規定により調査を行った結果、当該空家等が適切な管理が行われていないと認める場合は、当該空家等を空家等管理台帳(様式第2号)に記録するものとする。

(立入調査)

第10条 条例第7条第3項の規定による通知は、空家等の適正管理に関する立入調査実施通知書(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第7条第4項の規定による証明書は、立入調査員証(様式第4号)とする。

(特定空家等の認定)

第11条 市長は、条例第12条第1項の規定により特定空家等の認定について審査を行ったときは、その結果を特定空家等認定審査結果通知書(様式第5号)により、当該所有者等に通知するものとする。

2 市長は、条例第12条第1項の規定により空家等を特定空家等に認定したときは、当該空家等を特定空家等認定台帳(様式第6号)に登録するものとする。

(助言又は指導)

第12条 条例第13条の規定による助言又は指導は、空家等の適正管理に関する助言・指導について(様式第7号)又は口頭により行うものとする。

(勧告)

第13条 条例第14条の規定による勧告は、空家等の適正管理に関する勧告について(様式第8号)により行うものとする。

(措置命令)

第14条 条例第15条第1項の規定による命令は、空家等の適正管理に関する措置命令について(様式第9号)により行うものとする。

2 条例第15条第3項の通知書は、空家等の適正管理に関する命令に係る事前の通知書(様式第10号)とする。

3 条例第15条第3項の意見書は、空家等の適正管理に関する命令に係る意見書(様式第11号)とする。

(公開による意見の聴取)

第15条 条例第15条第4項の規定による請求は、空家等の適正管理に関する意見聴取請求書(様式第12号)により行うものとする。

2 条例第15条第6項の規定による通知は、空家等の適正管理に関する意見聴取通知書(様式第13号)により行うものとする。

3 条例第15条第6項の規定による公告は、御所市公告式条例(昭和33年御所市条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示その他市長が適切と認める方法により行うものとする。

4 条例第15条第8項の規定による公示は、標識(様式第14号)の設置及び市の広報紙への掲載又は市のホームページへの掲載その他市長が適切と認める方法により行うものとする。

5 前項の標識の設置は、当該空家等の敷地内で、道路に面する場所その他近隣住民等が見やすい場所に行うものとする。

(代執行)

第16条 条例第16条第1項の規定により代執行を行う場合において、行政代執行法(昭和23年法律第43号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する戒告は、空家等の適正管理に関する戒告書(様式第15号)により行うものとする。

2 条例第16条第1項の規定により代執行を行う場合において、法第3条第2項に規定する代執行令書の通知は、空家等の適正管理に関する代執行令書(様式第16号)により行うものとする。

3 条例第16条第1項の規定により代執行を行う場合において、法第4条に規定する証票は、代執行責任者証(様式第17号)とする。

4 条例第16条第2項の規定による公告は、御所市公告式条例第2条第2項に規定する掲示場への掲示又は官報への掲載により行うものとする。ただし、市長が相当と認めるときは、官報への掲載に代えて、市の広報紙への掲載により行うものとする。

(緊急安全措置)

第17条 条例第17条第2項に規定する通知は、空家等に対する緊急安全措置実施通知書(様式第18号)により行うものとする。

2 条例第17条第2項に規定する公告は、御所市公告式条例第2条第2項に規定する掲示場への掲示その他市長が適切と認める方法により行うものとする。

3 条例第17条第3項の規定による証明書は、緊急安全措置者証(様式第19号)とする。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第10条から第16条までの規定は、平成28年10月1日から施行する。

(平成31年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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御所市空家等の適正管理に関する条例施行規則

平成28年3月24日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活/第3節 生活安全
沿革情報
平成28年3月24日 規則第2号
平成31年4月1日 規則第8号
令和4年3月31日 規則第8号