○御所市空家等の適正管理に関する条例施行規則
平成28年3月24日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、御所市空家等の適正管理に関する条例(平成28年御所市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(協議会の会長等)
第4条 条例第6条に規定する御所市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(協議会の会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(協議会への関係者の出席等)
第6条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(協議会の庶務)
第8条 協議会の庶務は、営繕課において処理する。
3 条例第15条第6項の規定による公告は、御所市公告式条例(昭和33年御所市条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示その他市長が適切と認める方法により行うものとする。
5 前項の標識の設置は、当該空家等の敷地内で、道路に面する場所その他近隣住民等が見やすい場所に行うものとする。
4 条例第16条第2項の規定による公告は、御所市公告式条例第2条第2項に規定する掲示場への掲示又は官報への掲載により行うものとする。ただし、市長が相当と認めるときは、官報への掲載に代えて、市の広報紙への掲載により行うものとする。
2 条例第17条第2項に規定する公告は、御所市公告式条例第2条第2項に規定する掲示場への掲示その他市長が適切と認める方法により行うものとする。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
附則(平成31年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。