○御所市体育施設条例施行規則
平成27年4月1日
教委規則第8号
御所市運動場条例施行規則(昭和43年御所市教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、御所市体育施設条例(昭和43年御所市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、奈良電子自治体共同運営システムにより使用許可の手続をしようとする場合は、当該システムにおける手続きの例によるものとする。
(申請が競合する場合の取扱い)
第4条 使用の申請が競合したときは、許可申請書の到着が先であった者を優先者とする。
2 許可申請書が同時に到着したときは、抽せんにより優先者を定めるものとする。
3 教育委員会は、前項の規定により難いと認めるときは、別の方法によることができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の御所市運動場条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により行った申請又は交付は、改正後の御所市体育施設条例施行規則の相当の規定により行ったものとみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成している様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第3条第3項の規定は、令和4年4月1日以降の施設の使用に係る使用許可の手続について適用し、同日前の施設の使用に係る使用許可の手続については、なお従前の例による。
附則(令和4年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第2条関係)
施設名 | 供用期間 | 供用時間 |
条例第1条第2項に掲げる施設 | 12月29日から1月3日までを除く日 | 午前8時30分から午後5時まで |