○御所市体育施設条例施行規則

平成27年4月1日

教委規則第8号

御所市運動場条例施行規則(昭和43年御所市教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、御所市体育施設条例(昭和43年御所市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(供用期間及び供用時間)

第2条 条例第1条第2項に規定する施設の供用期間及び供用時間は、別表のとおりとする。ただし、御所市教育委員会(以下「教育委員会」という。)において必要があると認めたときは、これを延長し、若しくは短縮し、又は臨時に供用し、若しくは閉鎖することができる。

(使用許可の手続)

第3条 条例第1条第2項に規定する施設を使用しようとする者又は団体は、使用の日の1月前から当日までに御所市体育施設使用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、御所市民運動場に係る許可申請書の提出については、市内に在住する者又は市内に所在する団体に限り、使用の日の2月前から当日までとする。

2 教育委員会は、前項の規定により許可申請書の提出があった場合において、適当と認め、当該使用を許可するときは、御所市体育施設使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、奈良電子自治体共同運営システムにより使用許可の手続をしようとする場合は、当該システムにおける手続きの例によるものとする。

(申請が競合する場合の取扱い)

第4条 使用の申請が競合したときは、許可申請書の到着が先であった者を優先者とする。

2 許可申請書が同時に到着したときは、抽せんにより優先者を定めるものとする。

3 教育委員会は、前項の規定により難いと認めるときは、別の方法によることができる。

(減免申請)

第5条 条例第5条の規定により、減免を受けようとする者又は団体は、御所市体育施設使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(還付申請)

第6条 条例第6条の規定により、使用料の還付を受けようとする者又は団体は、御所市体育施設使用料還付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の御所市運動場条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により行った申請又は交付は、改正後の御所市体育施設条例施行規則の相当の規定により行ったものとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成している様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第3条第3項の規定は、令和4年4月1日以降の施設の使用に係る使用許可の手続について適用し、同日前の施設の使用に係る使用許可の手続については、なお従前の例による。

(令和4年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第2条関係)

施設名

供用期間

供用時間

条例第1条第2項に掲げる施設

12月29日から1月3日までを除く日

午前8時30分から午後5時まで

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御所市体育施設条例施行規則

平成27年4月1日 教育委員会規則第8号

(令和4年4月1日施行)