○御所市精神障害者医療費助成事業(後期高齢者)実施要綱

平成27年4月1日

告示第48号

(目的)

第1条 この告示は、後期高齢者医療保険の被保険者である精神障害者に対し医療費の一部を助成し、もって精神障害者の健康の保持及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成要件)

第2条 この告示により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者を除く。)で、かつ、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)第50条に規定する被保険者(高齢者医療確保法第55条第1項又は第2項の規定の適用を受ける者を含む。)である者とする。

(1) 御所市に住所を有する者(病院又は診療所(以下「病院等」という。)に入院をしたことにより当該病院等の所在する場所に住所を変更したと認められる者であって、当該病院等に入院をした際御所市以外の市町村に住所を有していたと認められるものを除く。)

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害等級が1級又は2級である者

(3) 前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る医療費については、前々年の所得とする。以下同じ。)が、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第52条により読み替えられた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)第1条の規定による改正前の国民年金法施行令(昭和34年政令第184号。以下「旧国民年金法施行令」という。)第6条の4第1項に規定する額を超えない者

(4) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者がある者にあっては、当該配偶者又は扶養義務者で主として精神障害者の生計を維持する者の前年の所得が、扶養親族等の有無及び数に応じて、旧国民年金法施行令第6条の4第3項に規定する額を超えない者

2 前項第3号及び第4号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、旧国民年金法施行令第6条及び第6条の2の規定による。

(住所地の特例)

第3条 御所市以外の市町村に所在する病院等に入院をしたことにより当該病院等の所在する場所に住所を変更したと認められる者であって、当該病院等に入院をした際御所市に住所を有していたものについては、前条第1項第1号の御所市に住所を有する者とみなす。ただし、2か所以上の病院に継続して入院をしている者については、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第2項に規定する特定継続入院被保険者の例による。

(適用除外)

第4条 前2条の規定にかかわらず、御所市重度心身障害老人等医療費助成要綱(平成23年御所市告示第82号)の規定により医療費の助成を受けることができる者は、この告示による医療費の助成を受けることができない。ただし、市長が助成を必要と認めるときは、この限りでない。

(助成の範囲)

第5条 医療費の助成は、対象者の疾病又は負傷について高齢者医療確保法その他の法令の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費のうち、当該法令の規定によって対象者が負担した額から次に掲げる額を控除した額に相当する金額(以下「助成金」という。)を対象者に支給して行うものとする。

(1) 入院時の食事療養に係る標準負担額に相当する額

(2) 入院時の生活療養に係る標準負担額に相当する額

(3) 法令の規定による払戻額その他これに相当するものが支給されている場合は、その額に相当する額

(4) 医療機関等(保険薬局を除く。)の診療報酬明細書(訪問看護療養費明細書を含む。)又は高齢者医療確保法に定める療養費支給申請書ごとに500円。ただし、14日以上の入院に係る医療費については、1,000円

(受給資格の認定申請)

第6条 医療費の受給を受けようとする者は、精神障害者医療費受給資格申請書(様式第1号。以下「資格申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 第2条第1項第3号及び第4号に該当することを明らかにすることができる書類

(2) 高齢者医療確保法に基づく被保険者証

(3) 精神障害者保健福祉手帳

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項の規定による自立支援医療受給者証(精神通院に係るものに限る。)の交付を受けた者にあっては、当該自立支援医療受給者証

2 市長は、前項各号の書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、前項の申請に際し当該書類の添付を省略させることができる。

(受給資格の認定)

第7条 市長は、資格申請書の提出があったときは、第2条の要件について必要な確認を行い、対象者に該当すると認めるときは受給資格を認定するものとする。

2 市長は、対象者に該当することが確認できたときは、前条の申請の有無にかかわらず、当該対象者の受給資格を認定することができる。

3 受給資格の認定期間は、受給資格の認定の日から同日以後最初の7月31日又は精神障害者保健福祉手帳の有効期限の日のいずれか早い日までとする。

(受給資格の更新)

第8条 受給資格の認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、受給資格の認定の更新を受けようとするときは、前条第3項に規定する受給資格の有効期限までに市長に申請しなければならない。

2 前2条の規定は、前項の規定による更新の申請があった場合について準用する。

(支給方法)

第9条 受給資格者は、精神障害者医療費助成申請書(様式第2号)に領収書その他自己負担金を医療機関等で支払ったことが明らかとなるものを添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、奈良県後期高齢者医療広域連合から市長に当該診療に係る自己負担額その他助成金の算定に必要な事項の通知があったときは、受給資格者から市長に前項の規定による申請書の提出があったものとみなす。

(助成金の交付)

第10条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは受給資格者に助成金を支給するものとする。

(届出)

第11条 受給資格者は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当したときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 受給資格者が住所又は氏名を変更したとき。

(2) 受給資格者の医療に関する給付を行う保険者又は共済組合に変更があったとき。

(3) 第2条第1項第3号又は第4号に該当しなくなったとき。

(4) 受給資格者の精神障害者保健福祉手帳の等級に変更があったとき。

(5) 受給資格者が死亡したとき。

2 受給資格者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、死亡届を市長に提出しなければならない。

(譲渡又は担保の禁止)

第12条 この告示による助成金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(助成金の返還)

第13条 市長は、偽りその他不正の手段によりこの告示による助成金の支給を受けたものがあるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(損害賠償との調整)

第14条 市長は、受給資格者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、当該助成金の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した当該助成金の額に相当する金額を返還させることができる。

(受給者台帳の整備)

第15条 市長は、受給資格者について精神障害者医療費受給者台帳を作成し、常に記載内容について整理しておかなければならない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、同日以降に受けた医療に係る医療費について適用する。

(平成27年告示第151号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の御所市精神障害者医療費助成事業(後期高齢者)実施要綱の規定により作成されている様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年告示第31号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

御所市精神障害者医療費助成事業(後期高齢者)実施要綱

平成27年4月1日 告示第48号

(令和4年4月1日施行)