○御所市ギフチョウの保護に関する条例施行規則

平成26年12月28日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、御所市ギフチョウの保護に関する条例(平成26年御所市条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(保護地域の範囲)

第2条 条例第2条第2号に規定する保護地域は、別表のとおりとする。

(採取等の許可申請)

第3条 条例第5条第1項各号の規定による許可を受けようとする者は、ギフチョウ・ミヤコアオイ採取等許可申請書(様式第1号)により、採取等をしようとする日の5日前までに教育委員会に申請しなければならない。

(許可証の交付)

第4条 条例第5条第2項の許可証(以下「許可証」という。)は、ギフチョウ・ミヤコアオイ採取等許可証(様式第2号)によるものとする。

(許可証の再交付等)

第5条 許可証を滅失し、損傷し、亡失し又は盗み取られたときは、直ちにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の理由により許可証の再交付を受けようとする者は、ギフチョウ・ミヤコアオイ採取等許可証再交付申請書(様式第3号)により、教育委員会に申請しなければならない。

3 前項の申請書には、許可証を損傷した場合においては、当該許可証を添付しなければならない。

(保護監視員の任期)

第6条 条例第6条第1項の保護監視員の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。

(保護監視員の身分証明書)

第7条 条例第6条第3項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第4号)によるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成27年2月1日から施行する。

(令和4年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

1

御所市大字櫛羅2566番地の1

2

御所市大字櫛羅2566番地の2

3

御所市大字櫛羅2566番地の3

4

御所市大字櫛羅2566番地の4

5

御所市大字櫛羅2566番地の5

6

御所市大字櫛羅2566番地の6

7

御所市大字櫛羅2566番地の7

8

御所市大字櫛羅2567番地の1

9

御所市大字櫛羅2567番地の2

10

御所市大字櫛羅2568番地

11

御所市大字櫛羅2569番地

12

御所市大字櫛羅2570番地

13

御所市大字櫛羅2571番地

14

御所市大字櫛羅2572番地

15

御所市大字櫛羅2573番地

16

御所市大字櫛羅2575番地

17

御所市大字櫛羅2577番地

18

御所市大字櫛羅2582番地の1

19

御所市大字櫛羅2582番地の2

20

御所市大字楢原2402番地の2

21

御所市大字楢原2402番地の36

22

御所市大字関屋967番地

23

御所市大字関屋971番地

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御所市ギフチョウの保護に関する条例施行規則

平成26年12月28日 教育委員会規則第3号

(令和4年4月5日施行)