○御所市ギフチョウの保護に関する条例

平成26年12月17日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、市の天然記念物であるギフチョウが、文化的及び学術的に貴重な価値を有し、かつ、現在及び将来における市民のかけがえのない財産であることに鑑み、市及び市民等が一体となってその保護を図り、これを次代に継承することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。

(2) 保護地域 御所市指定文化財第5号「葛城山のギフチョウ」(平成26年11月28日指定)を保護するために指定された地域をいう。

(3) ギフチョウ ギフチョウの成虫並びにその卵、幼虫及び蛹をいう。

(4) 採取等 ギフチョウ及びその幼虫が食草とするミヤコアオイの採取、捕獲、殺傷及び損傷をいう。

(5) 放虫 ギフチョウを野外へ人為的に放すことをいう。

(市の責務)

第3条 市は、市内に生息するギフチョウを保護するために必要な施策を講じるものとする。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、市内に生息するギフチョウの保護に努めるとともに、市が実施するギフチョウの保護に関する施策に協力するものとする。

(禁止行為)

第5条 何人も、保護地域内においては、採取等及び放虫(以下「禁止行為」という。)をしてはならない。ただし、次に掲げるときは、この限りでない。

(1) 国又は地方公共団体の試験研究機関が試験研究として行う場合において、教育委員会が許可をしたとき。

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学が、教育又は学術研究として行う場合において、教育委員会が許可をしたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めて許可をしたとき。

2 教育委員会は、前項の許可をしたときは、許可証を交付する。

3 第1項の許可を受けた者が禁止行為をしようとするときは、前項の許可証を携帯するものとし、次条に規定する保護監視員から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(保護監視員)

第6条 教育委員会は、ギフチョウ及びミヤコアオイを保護するため、これらの保護に対する関心及び知識を有する市民等のうちから保護監視員を委嘱する。

2 保護監視員は、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) ギフチョウ及びミヤコアオイの保護のための巡視及び監察

(2) 第5条第1項の規定に違反して禁止行為をした者又は禁止行為をしようとする者を発見した場合の指導

(3) 活動中に把握した事項の教育委員会への報告

3 保護監視員は、その活動を行うに当たっては、その身分を示す証明書を携帯するものとし、必要があるときは、関係者にこれを提示しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(罰則)

第8条 第5条第1項の規定に違反して禁止行為をした者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。

第9条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。

この条例は、平成27年2月1日から施行する。

御所市ギフチョウの保護に関する条例

平成26年12月17日 条例第25号

(平成27年2月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成26年12月17日 条例第25号