○御所市総合教育会議運営要綱
平成27年6月3日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この告示は、御所市総合教育会議(以下「会議」という。)の運営に関し、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 会議の議事進行は、市長が行う。
2 会議は、市長、教育長及び過半数の教育委員会委員の出席がなければ開くことができない。ただし、法第1条の4第1項第2号に規定する緊急の場合については、この限りでない。
(意見聴取)
第3条 会議は、必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聞き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(会議の公開)
第4条 会議は、公開するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、会議を非公開とすることができる。
(1) 個人の秘密を保つため必要があるとき。
(2) 公開することにより会議の公正が害されるおそれがあるとき。
(3) その他公益上必要があるとき。
(会議の傍聴)
第5条 会議の傍聴については、御所市教育委員会傍聴人規則(昭和33年御所市教育委員会規則第4号)の規定の例による。この場合において、同規則中「御所市教育委員会」とあるのは「御所市総合教育会議」と、「教育長」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。
(議事録)
第6条 市長は、会議の終了後、遅滞なく、会議の開催日時、出席者、協議内容等を記載した議事録を作成するものとする。
2 議事録は、出席者の承認を得て、公表するものとする。ただし、第4条ただし書の規定により非公開とした事案に係る部分については、この限りでない。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、企画政策課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、市長が会議に諮って別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。