○御所市教育委員会傍聴人規則

昭和33年5月20日

教委規則第4号

第1条 御所市教育委員会の議事を傍聴しようとする者は、会場受付係員に住所氏名を告げ、指定の席で傍聴しなければならない。

第2条 次の各号のいずれかに該当すると認められる者は、傍聴することは許されない。

(1) 酩酊している者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 異様の服装をしている者

(4) その他教育長において傍聴を不適当と認める者

第3条 傍聴席の整理上必要と認めたときは、傍聴券を発行することができる。

第4条 傍聴人は、傍聴席で次に掲げるようなことをしてはならない。

(1) 帽子をかぶること。

(2) 飲食すること。

(3) 議事の言論に対して批評を加え、又は可否を表わすこと。

(4) 放談等議事を妨害するような行為をすること。

第5条 教育長が傍聴を禁じたとき、又はこの規則に背いたため教育長から退場を命ぜられた者は、速やかに退場しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

御所市教育委員会傍聴人規則

昭和33年5月20日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和33年5月20日 教育委員会規則第4号
昭和57年1月9日 教育委員会規則第1号
平成4年12月21日 教育委員会規則第6号
平成27年3月31日 教育委員会規則第4号