○御所市教育委員会傍聴人規則
昭和33年5月20日
教委規則第4号
第1条 御所市教育委員会の議事を傍聴しようとする者は、会場受付係員に住所氏名を告げ、指定の席で傍聴しなければならない。
第2条 次の各号のいずれかに該当すると認められる者は、傍聴することは許されない。
(1) 酩酊している者
(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(3) 異様の服装をしている者
(4) その他教育長において傍聴を不適当と認める者
第3条 傍聴席の整理上必要と認めたときは、傍聴券を発行することができる。
第4条 傍聴人は、傍聴席で次に掲げるようなことをしてはならない。
(1) 帽子をかぶること。
(2) 飲食すること。
(3) 議事の言論に対して批評を加え、又は可否を表わすこと。
(4) 放談等議事を妨害するような行為をすること。
第5条 教育長が傍聴を禁じたとき、又はこの規則に背いたため教育長から退場を命ぜられた者は、速やかに退場しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。