○御所市特定小型廃棄物焼却炉の設置及び運用に関する指導要綱

平成26年12月26日

告示第154号

(目的)

第1条 この告示は、特定小型廃棄物焼却炉の設置及び特定小型廃棄物焼却炉における廃棄物の適正な処理に関する指導を行うために必要な事項を定め、特定小型廃棄物焼却炉の設置に起因する環境の汚染を未然に防止し、もって市民の健康の保護及び生活環境の保全を図ることを目的とする。

(指導対象)

第2条 この告示による指導の対象は、特定小型廃棄物焼却炉を現に設置している者(設置工事に着手している者を含む。)及び設置しようとする者(以下「焼却炉設置者」という。)とする。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ばいじん 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第1項第2号及び奈良県生活環境保全条例(平成8年奈良県条例第8号)第2条第2号イに規定する物質をいう。

(2) 騒音 騒音規制法(昭和43年法律第98号)第4条第1項の規定に基づく特定工場等において発生する騒音における規制基準(平成25年御所市告示第141号。以下「市騒音基準」という。)に定める基準を超える騒音をいう。

(3) 振動 振動規制法(昭和51年法律第64号)第4条第1項の規定に基づく特定工場等において発生する騒音における規制基準(平成25年御所市告示第146号。以下「市振動基準」という。)に定める基準を超える振動をいう。

(4) 特定小型廃棄物焼却炉 大気汚染防止法施行令(昭和43年政令第329号)別表第1の表13の項に掲げる施設、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「廃掃法施行令」という。)第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設及び廃掃法施行令第7条に掲げる産業廃棄物の処理施設のうち焼却施設(同条第12号に規定する施設を除く。)として定める規模未満の焼却施設であって、かつ、ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成11年政令第433号)別表第1第5号に掲げる施設規模以上の施設で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条の2第1項の規定により、市が一般廃棄物を処分するために設置する焼却施設を除くものをいう。

(5) 事業予定者 焼却炉設置者のうち、特定小型廃棄物焼却炉の設置をしようとする者をいう。

(6) 周辺区域 特定小型廃棄物焼却炉を設置する場所の周辺の区域であって、奈良県(以下「県」という。)が定める奈良県特定小型廃棄物焼却炉における適正処理の指導並びにダイオキシン類対策特別措置法に基づく届出にかかる事前手続に関する指導要綱(以下「県要綱」という。)に基づき県に提出された生活環境影響調査結果書において生活環境の保全上一定の影響があるとされた区域をいう。

(7) 関係住民等 周辺区域内に住所を有する者、周辺区域内に事務所又は事業所を有する者及び周辺区域内に存する町又は字の区域その他の市の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体をいう。

(市の責務)

第4条 市は、特定小型廃棄物焼却炉の設置及び特定小型廃棄物焼却炉における廃棄物の適正な処理に関する指導等を、この告示により行い、又は県と協力して行うことにより、地域の生活環境の保全及び公衆衛生の向上に努めるものとする。

(指導基準等)

第5条 この告示による指導の基準(以下「指導基準」という。)は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 悪臭に関する指導基準は、悪臭防止法(昭和46年法律第91号)に定める規制基準のほか御所市悪臭防止対策指導要綱(平成26年御所市告示第104号。以下「悪臭防止要綱」という。)に規定する指導基準を準用する。

(2) 騒音に関する指導基準は、市騒音基準を準用する。

(3) 振動に関する指導基準は、市振動基準を準用する。

2 この告示による指導の対象となるものの測定方法は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 悪臭の測定方法は、悪臭防止法に定めるもののほか、悪臭防止要綱に規定する測定方法を準用する。

(2) 騒音の測定方法は、特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準(昭和43年厚生省・農林省・通商産業省・運輸省告示第1号)に定める測定方法を準用する。

(3) 振動の測定方法は、特定工場等において発生する振動の規制に関する基準(昭和51年環境庁告示第90号)に定める測定方法を準用する。

(指導基準の遵守)

第6条 焼却炉設置者は、事業に伴い発生する悪臭、騒音及び振動を防止するために必要な措置を講ずるとともに、前条第1項に定める指導基準を遵守するよう努めなければならない。

(報告又は資料の提出)

第7条 市長は、この告示の施行に必要な限度において、焼却炉設置者に対し、ばいじん等の濃度その他必要な事項について報告又は資料の提出を求めることができる。

(事故時の措置)

第8条 焼却炉設置者は、特定小型廃棄物焼却炉その他関連する施設について、火災、故障、破損その他の理由による事故が発生したときは、直ちに応急の措置をとるとともに、速やかに市長にその状況を報告しなければならない。

(現地調査等)

第9条 市長は、県要綱の規定により県知事から設置計画書の提出があったときは、速やかに現地調査を行い、設置予定場所の現況について確認し、県知事に報告するものとする。

(近隣住民等との協議)

第10条 事業予定者は、近隣住民等から設置計画について意見の申出があったときは、当該意見の申出を行った者と協議しなければならない。

(助言)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、設置計画の周知その他この告示による手続きに関し、関係住民等に対し助言を行うことができる。

(実施状況報告書の提出)

第12条 事業予定者は、説明会の開催による関係住民等への周知(以下「住民への周知」という。)を行ったときは、その実施状況を記載した書面(以下「実施状況報告書」という。)を作成し、市長に報告しなければならない。

2 前項の実施状況報告書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

(1) 説明会で配布した書類及び図面

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面

(県への報告)

第13条 市長は、前条の規定による実施状況報告書に基づき、事業予定者と関係住民等との間における合意の形成に関する状況について、次の各号のいずれに該当するかを確認し、第1号及び第3号のいずれかに該当する場合は、県知事に報告するものとする。この場合において、第3号に該当するときは、市長は、次条各号のいずれに該当するかを併せて県知事に報告するものとする。

(1) 関係住民等の理解が得られたと認めるとき。

(2) 住民への周知に係る事業予定者の対応が不十分であり、関係住民等の理解が得られていないと認めるとき。

(3) 住民への周知に係る事業予定者の対応は十分であるが、関係住民等の理解が得られていないと認めるとき。

2 事業予定者は、前項第2号に該当する旨の報告が行われた場合において事業を実施しようとするときは、引き続き関係住民等の理解を得るための対応を行った上で、その実施状況についての報告書を作成し、市長に報告しなければならない。この場合において、当該報告書を前条第1項の実施状況報告書とみなして、前条及びこの条の規定を適用する。

3 前項の報告書には、次の各号に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

(1) 関係住民等に配布した書類及び図面

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面

(調整の終結)

第14条 市長は、事業予定者の対応が十分と認められ、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合は、意見の調整を終結させることができる。

(1) 関係住民等が意見の調整に応じないことにより、関係住民等の理解を得ることが困難と認められるとき。

(2) 関係住民等が生活環境保全上の理由以外の理由により反対することにより、関係住民等の理解を得ることが困難と認められるとき。

(3) 事業予定者と関係住民等の生活環境保全上の意見に隔たりがあることにより、関係住民等の理解を得ることが困難と認められるとき。

(環境の保全に関する協定の締結)

第15条 市長は、関係住民等が事業予定者との間において生活環境の保全のために必要な事項を内容とする協定を締結しようとするときは、その内容について必要な助言を行うことができる。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、特定小型廃棄物焼却炉に係る指導に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

御所市特定小型廃棄物焼却炉の設置及び運用に関する指導要綱

平成26年12月26日 告示第154号

(平成26年12月26日施行)