○御所市悪臭防止対策指導要綱

平成26年8月20日

告示第104号

(目的)

第1条 この告示は、工場その他の事業場(以下「工場等」という。)における事業活動に伴い発生する不快な臭気(以下「悪臭」という。)により周辺の生活環境が損なわれている場合又は損なわれるおそれのある場合に、市が悪臭の防止に係る行政指導(以下「指導」という。)を実施するに当たりその効果的な推進を図るため、悪臭の測定及び評価の方法並びに市及び工場等の設置者のとるべき措置に関し、必要な事項を定め、もって市民の生活環境の保全に資することを目的とする。

(適用地域)

第2条 この告示の適用地域は、市内の全域とする。

(指導基準)

第3条 この告示による指導における基準(以下「指導基準」という。)は、別表に定めるとおりとする。

(測定方法)

第4条 この告示における悪臭の測定については、臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法(平成7年環境庁告示第63号)の規定に基づく方法により行うものとする。

(事業者の責務)

第5条 工場等の設置者は、当該工場等から発生する悪臭を防止するために必要な措置を講ずるとともに、指導基準を遵守するよう努めるものとする。

(市の責務)

第6条 市は、悪臭を発生させ又は悪臭を発生させるおそれのある工場等に対して、必要に応じて調査及び指導を行うものとする。

2 市は、悪臭を発生させている工場等に対して悪臭の測定及び評価を行い、必要な措置を講じるよう指導を行うものとする。

3 市は、工場等から発生する指導基準に適合しない悪臭により、市民の生活環境が損なわれていると認めるときは、当該工場等の設置者に対し、期限を定めて悪臭の防止に関する改善措置を勧告することができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

別表(第3条関係)

指導基準

1 事前調査に係る基準


臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法における6段階臭気強度表示法を用いて工場等の周辺環境を測定し、臭気強度2以上が観測された場合において悪臭実態調査を実施する。

2 臭気濃度による指導基準


規制区域の区分

一般地域

順応地域

その他の地域

敷地境界線基準

10

20

30

排出口基準

300

500

500

備考

(1) 一般地域とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定による都市計画において定められている第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域及び風致地区の地域・地区並びに古都における歴史的風土保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号)第4条の規定により歴史的風土保存区域に指定されている地域をいう。

(2) 順応地域とは、一般地域及びその他の地域に規定する地域以外の地域をいう。

(3) その他の地域とは、一般地域に規定する地域以外の地域で、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条の規定により農業振興地域に指定されている地域及び都市計画法第1章の規定により都市計画区域に指定されている区域以外の地域をいう。

(4) 順応地域の中で、工業地域の工場等に係る排出口基準については、当面の間1,000とする。

御所市悪臭防止対策指導要綱

平成26年8月20日 告示第104号

(平成26年8月20日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成26年8月20日 告示第104号