○御所市塵埃処理施設設置条例施行規則

平成27年6月17日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、御所市塵埃処理施設設置条例(平成6年御所市条例第14号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 御所市クリーンセンター(以下「センター」という。)に次の職員を置く。

(1) 所長

(2) その他の職員

2 所長は、センターの運営管理に関する事務を掌理する。

3 その他の職員は、所長の命を受け、担当事務に従事する。

(開所時間)

第3条 センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、所長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休所日)

第4条 センターの休所日は、御所市の休日を定める条例(平成元年御所市条例第3号)第1条第1項各号に規定する日とする。ただし、所長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(管理責任者)

第5条 センターに管理責任者を置く。

2 管理責任者は、所長をもって充てる。

3 管理責任者の任務は、次の各号に定めるところによる。

(1) センターの秩序の維持に関すること。

(2) センターにおける盗難の予防に関すること。

(3) センターの整理、整頓及び衛生管理に関すること。

(4) その他センターの保全に関すること。

(管理補助者)

第6条 センターに管理補助者を置く。

2 管理補助者は、所長が指名する職員をもって充てる。

3 管理補助者は、管理責任者を補助し、管理責任者が不在のときは、その任務を代理する。

(立入の禁止及び退去の命令)

第7条 管理責任者は、他人に迷惑をかけ、若しくは迷惑をかけるおそれがある者、センターの施設等をき損し、若しくはき損するおそれがある者又は職員の指示に従わない者に対し、立入を禁止し、又は退去を命じることができる。

(退出時の戸締り及び鍵の保管)

第8条 職員は、退出に際し、その所管する施設等の火気に注意するとともに、出入口及び窓を完全に閉鎖して、必要な箇所の施錠を行い、盗難の予防に努めなければならない。

2 センターの最後の退出者は、退出に際し異状の有無を確かめ、施錠し、その鍵を保管しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

御所市塵埃処理施設設置条例施行規則

平成27年6月17日 規則第18号

(平成27年6月17日施行)