○御所市塵埃処理施設設置条例
平成6年6月28日
条例第14号
(設置)
第1条 塵埃処理を適正かつ効率的に行い、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため本市に塵埃処理施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 塵埃処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 御所市クリーンセンター
位置 御所市大字栗阪293番地
(管理の方法等)
第3条 塵埃処理施設の管理の方法その他必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○御所市塵埃処理施設設置条例
平成6年6月28日
条例第14号
(設置)
第1条 塵埃処理を適正かつ効率的に行い、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため本市に塵埃処理施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 塵埃処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 御所市クリーンセンター
位置 御所市大字栗阪293番地
(管理の方法等)
第3条 塵埃処理施設の管理の方法その他必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成6年6月28日 条例第14号
(平成6年6月28日施行)
◆ | 平成6年6月28日 | 条例第14号 |