○御所市文化交流センター条例施行規則
平成27年4月1日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、御所市文化交流センター条例(平成27年御所市条例第5号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 御所市文化交流センター(以下「センター」という。)にセンター長その他必要な職員を置く。
(事務分掌)
第3条 センターにおいて取り扱う事務は、次のとおりとする。
(1) センターの事業の推進に関すること。
(2) センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の使用の許可及び使用の調整に関すること。
(3) 公印の保管に関すること。
(4) 文書の収受、発送及び編集保存並びに廃棄に関すること。
(5) 施設等の保守に関すること。
(6) センターの管理並びに施設内外の整備及び清掃に関すること。
(7) 備品の保管及び整備に関すること。
(8) その他センターに関すること。
(公印)
第4条 センターに次の公印を備え、センター長が保管する。
書体 てん書 | 書体 てん書 |
2 許可申請書の受付は、使用しようとする日の3月前から7日前までの期間において行う。ただし、センター長が特に公用のため必要があると認めるときは、この限りでない。
3 センター長は、許可申請書の提出があった場合において、その内容を適当と認め使用を許可するときは、御所市文化交流センター使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を当該申請者に交付するものとする。
(変更許可)
第6条 条例第7条第1項の規定による変更の許可は、使用内容の事項について行う。
3 センター長は、変更申請書の提出があった場合において、その内容を適当と認め変更を許可するときは、前項の許可書の許可事項を変更し、当該許可書を申請者に返付するものとする。
(立入の禁止)
第7条 センター長は、他人に迷惑をかけ、若しくは迷惑をかけるおそれがある者、センターの施設等をき損し、若しくはき損するおそれがある者又はセンターの関係職員の指示に従わない者に対し、立入を禁止することができる。
(禁止事項)
第8条 使用者は、次の各号に掲げることをしてはならない。ただし、センター長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 施設等を転貸すること。
(2) 施設等を使用目的以外に使用すること。
(3) 使用許可のない施設等を使用すること。
(4) 公安若しくは風俗を害し、又は騒ぎを起こすこと。
(5) 定員を超えて施設等を使用すること。
(6) 入館者に対し、物品を販売し、又は迷惑となる行為をすること。
(7) みだりに火気を使用すること。
(8) センターの設備以外のものを使用すること。
(9) 施設等をき損し、又は滅失するおそれのある行為をすること。
(10) 許可を受けないで壁、柱その他の場所に貼り紙し、又はピン、くぎ等を打つこと。
(11) 指定された場所以外で飲食し、又は喫煙すること。
(使用終了の報告)
第9条 使用者は、その使用を終えたときは、直ちにその旨をセンター長に報告しなければならない。
(施設等の損傷)
第10条 使用者は、使用した施設等をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨をセンター長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(管理責任者)
第11条 センターに管理責任者を置く。
2 管理責任者は、センター長をもって充てる。
(管理責任者の任務)
第12条 管理責任者の任務は、次の各号に定めるところによる。
(1) センターの秩序の維持に関すること。
(2) センターにおける盗難の予防に関すること。
(3) センターの整理、整頓及び衛生管理に関すること。
(4) その他センターの保全に関すること。
(退出時の戸締り及び鍵の保管)
第13条 職員は、退出に際し、その所管する施設等の火気に注意するとともに、出入口及び窓を完全に閉鎖して、必要な箇所の施錠を行い、盗難の予防に努めなければならない。
2 センターの最後の退出者は、退出に際し異状の有無を確かめ、施錠し、その鍵を保管しなければならない。
(退去命令)
第14条 センター長は、第8条の規定その他の法令等に違反した者に対し、センターの管理上必要と認めるときは、その行為を禁止し、又はセンターから直ちに退去することを命ずるものとする。
(物件の撤去)
第15条 使用の許可の内容と相違し、又は当該許可に付された条件に反してセンター内に物件を持ち込んだ者は、直ちにその物件を撤去し、センター外に搬出しなければならない。
2 前項の物件の所有者又は占有者がその物件を撤去し、若しくは搬出しないとき、又はその者が判明しないときは、センター長がこれを撤去し、又は搬出することができる。
(立入りの制限)
第16条 センター内の倉庫、機械室その他センター長が指定した場所は、関係のある者以外は出入りしてはならない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。