○御所市地域包括支援センターの事業の人員及び運営の基準に関する条例

平成27年3月17日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センター(同条第1項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。)の事業の実施に係る人員及び運営に関する基準を定めるものとする。

(基本方針)

第2条 地域包括支援センターは、その職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

2 地域包括支援センターは、地域包括支援センター運営協議会(御所市地域包括支援センター運営協議会条例(平成24年御所市条例第24号)第1条に規定する御所市地域包括支援センター運営協議会をいう。以下同じ。)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保するものとする。

(職員に係る基準及び当該職員の員数)

第3条 地域包括支援センターには、次に掲げる者を専らその職務に従事する常勤の職員として置かなければならず、その員数は、次の各号に掲げる者の区分に応じ地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとにそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保健師その他これに準ずる者 1人

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人

(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員をいう。)その他これに準ずる者 1人

2 前項の規定にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であると地域包括支援センター運営協議会において認められた場合には、地域包括支援センターに置くべき職員及びその員数は、次の表の左欄に掲げる担当する区域における第1号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の右欄に定める者及び員数とすることができる。

担当区域の第1号被保険者の数

人員配置基準

おおむね1,000人未満

前項各号に掲げる者のうちから1人又は2人

おおむね1,000人以上2,000人未満

前項各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)

おおむね2,000人以上3,000人未満

専らその職務に従事する常勤の前項第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

御所市地域包括支援センターの事業の人員及び運営の基準に関する条例

平成27年3月17日 条例第3号

(平成30年3月19日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成27年3月17日 条例第3号
平成29年3月22日 条例第8号
平成30年3月19日 条例第11号