○御所市地域包括支援センター運営協議会条例
平成24年9月19日
条例第24号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46の規定に基づく地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適正、公正かつ中立な運営の確保を図るため、御所市地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項に関し市長の諮問に応じて協議し、答申する。
(1) センターの設置、変更、選定、廃止等の承認に関すること。
(2) センターの行う業務の方針に関すること。
(3) センターの運営及び評価に関すること。
(4) センターの職員の確保に関すること。
(5) 地域における介護保険以外のサービス等との連携に関すること。
(6) その他センターの適正、公正かつ中立な運営の確保に関すること。
2 協議会は、前項各号に掲げる事項について市長に建議することができる。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 介護サービス又は介護予防サービスの事業者若しくは職能団体を代表する者
(2) 介護サービス又は介護予防サービスの利用者
(3) 介護保険の被保険者
(4) 介護保険以外の地域の社会的資源又は地域における権利擁護、相談事業等を担う団体を代表する者
(5) 学識経験を有する者
(6) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見聴取)
第7条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、市長が定める機関において所掌する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。