○御所市精神障害者医療費助成条例

平成26年12月17日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、精神障害者に対し医療費の一部を助成し、もって精神障害者の健康の保持及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成要件)

第2条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者を除く。)で、かつ、規則で定める医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)の規定による被保険者、組合員、加入者又はこれらの者の被扶養者であるものとする。

(1) 御所市に住所を有する者(病院又は診療所(以下「病院等」という。)に入院をしたことにより当該病院等の所在する場所に住所を変更したと認められる者であって、当該病院等に入院をした際御所市以外の市町村に住所を有していたと認められるものを除く。)

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害等級が規則で定める等級である者

(3) 前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る医療費については、前々年の所得とする。以下同じ。)が、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第52条により読み替えられた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)第1条の規定による改正前の国民年金法施行令(昭和34年政令第184号。以下「旧国民年金法施行令」という。)第6条の4第1項に規定する額を超えない者

(4) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者がある者にあっては、当該配偶者又は扶養義務者で主として精神障害者の生計を維持する者の前年の所得が、扶養親族等の有無及び数に応じて、旧国民年金法施行令第6条の4第3項に規定する額を超えない者

2 前項第3号及び第4号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、旧国民年金法施行令第6条及び第6条の2の規定の例による。

(住所地の特例)

第3条 御所市以外の市町村に所在する病院等に入院をしたことにより当該病院等の所在する場所に住所を変更したと認められる者であって、当該病院等に入院をした際御所市に住所を有していたものについては、前条第1項第1号の御所市に住所を有する者とみなす。ただし、2か所以上の病院等に継続して入院をしている者については、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第2項に規定する特定継続入院被保険者の例による。

(適用除外)

第4条 前2条の規定にかかわらず、次に掲げる条例の規定により医療費の助成を受けることができる者は、この条例による医療費の助成を受けることができない。ただし、市長が助成を必要と認めるときは、この限りでない。

(助成の範囲)

第5条 医療費の助成は、対象者の疾病又は負傷について医療保険各法その他の法令の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費のうち、当該法令の規定によって対象者が負担した額から次に掲げる額を控除した額に相当する金額(以下「助成金」という。)を対象者に支給して行うものとする。

(1) 入院時の食事療養に係る標準負担額に相当する額

(2) 入院時の生活療養に係る標準負担額に相当する額

(3) 法令の規定による払戻額その他これに相当するものが支給されている場合は、その額に相当する額

(4) 市長が別に規則で定める額

(証明書の交付等)

第6条 市長は、対象者に対し、規則で定めるところにより対象者であることを示す証明書を交付するものとする。

2 対象者は、当該証明書を病院若しくは診療所又は薬局等において医療を受ける際に提示しなければならない。

(届出)

第7条 対象者は、住所を変更したときその他の規則で定める事由が生じたときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(譲渡又は担保の禁止)

第8条 この条例による助成金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(助成金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段によってこの条例による助成金の支給を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(損害賠償との調整)

第10条 市長は、対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その額の限度において、当該助成金の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した当該助成金の額に相当する金額を返還させることができる。

(報告)

第11条 市長は、医療費の助成に関し必要があると認めるときは、医療費の助成を受ける者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。

(委任)

第12条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行し、同日以降に受けた医療に係る医療費について適用する。

(平成30年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の御所市ひとり親家庭等医療費助成条例第4条第1項第1号、第2条の規定による改正後の御所市心身障害者医療費助成条例第2条第1項第3号及び第3条の規定による改正後の御所市精神障害者医療費助成条例第2条第1項第3号の規定は、平成31年8月1日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

御所市精神障害者医療費助成条例

平成26年12月17日 条例第24号

(平成30年9月21日施行)