○御所市みんなの夢事業審査会要綱
平成26年4月7日
告示第61号
(設置)
第1条 御所市みんなの夢事業応援補助金の交付の対象となる事業の選定を、公平かつ厳正に審査するため、御所市みんなの夢事業審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 補助対象事業の審査に関すること。
(2) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 審査会は、次に掲げる委員10人以内をもって組織する。
(1) 20歳以上の市民で公募により選出されたもの
(2) 学識経験者
(3) その他市長が特に認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報酬)
第7条 委員の報酬は、御所市特別職の職員で非常勤のものの報酬費用弁償に関する条例(昭和33年御所市条例第32号。以下「報酬費用弁償条例」という。)の規定にかかわらず、会議1回につき御所市職員等の旅費に関する条例(昭和33年御所市条例第47号)別表第1に定める副市長の日当相当額とする。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、報酬費用弁償条例の規定により支出するものとする。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、企画政策課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年6月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成29年告示第95号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和元年告示第83号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和3年告示第31号)
この告示は、告示の日から施行する。