○御所市防災センター条例施行規則

平成26年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、御所市防災センター条例(平成26年御所市条例第2号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 御所市防災センター(以下「防災センター」という。)の休館日は、御所市の休日を定める条例(平成元年御所市条例第3号)第1条第1項各号に規定する日とする。

2 市長が必要と認めたときは、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館日とすることができる。

(使用時間)

第3条 防災センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(職員)

第4条 防災センターに所長を置く。

(使用許可の手続)

第5条 防災センターの研修室、展示室、体験室及び会議室を使用する者は、御所市防災センター使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合において、適当と認めたときは、御所市防災センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用許可の変更等)

第6条 前条の規定により使用許可を受けた者は、許可された事項を変更又は取消しをするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(使用者等の遵守事項)

第7条 使用者及び入館者は、センター内において次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可を受けた目的以外に使用しないこと。

(2) 使用許可以外の部屋に出入りしないこと。

(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(4) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、騒ぎを起こさないこと。

(5) その他他人の迷惑となる行為をしないこと。

2 市長は、前項の遵守事項に違反する者に対し退去を命ずるものとする。

(原状回復)

第8条 使用者は、その使用を終えたときは、原状に回復しなければならない。

(防火管理者)

第9条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定により、防火管理者を置く。

2 防火管理者は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条に定める資格を有する者のうちから市長が任命する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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御所市防災センター条例施行規則

平成26年4月1日 規則第7号

(平成26年4月1日施行)