○御所市養育支援訪問事業実施要綱
平成24年3月22日
告示第30号
(目的)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第5項の規定に基づく養育支援訪問事業(以下「事業」という。)を実施し、養育支援が必要な家庭において適切な養育の実施を確保することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、御所市とする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、市内に住所を有し、御所市こんにちは赤ちゃん事業実施要綱(平成24年御所市告示第29号)に基づく事業の実施その他により把握した養育支援が特に必要と認められる次に掲げる家庭の児童及びその養育者とする。
(1) 妊婦が若年、妊婦健康診査未受診及び望まない妊娠等の理由により、妊娠期からの継続的な支援を必要とする家庭
(2) 出産後間もない時期(概ね1年程度)の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題により、子育てに対して不安や孤立感等を抱える家庭
(3) 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にあるなど、虐待のおそれやその危険性のある家庭
(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、児童が復帰した後の家庭
(5) その他市長が事業による支援が必要と認める家庭
(中核機関)
第4条 事業の中核となる機関は、健康推進課(以下「中核機関」という。)とする。
2 中核機関は、養育支援が必要と認められる家庭に関する情報収集、支援の進行管理、関係機関との連絡調整等を行う。
3 中核機関は、養育支援が必要と認められる家庭について、関係者によるケース検討会議を開催し、支援の内容を決定する。
(訪問支援者)
第5条 養育支援の実施者(以下「訪問支援者」という。)は、保健師、助産師、看護師等とする。
(支援の実施)
第6条 訪問支援者は、養育支援が必要と認められる家庭を訪問し、その居宅において、養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行う。
(記録及び報告)
第7条 訪問支援者は、養育支援が必要と認められる家庭を訪問したときは、その状況を記録し、速やかに市長に報告するものとする。
(守秘義務)
第8条 訪問支援者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第46号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。