○御所市立保育所における一時預かり事業の実施に関する条例施行規則
平成23年12月15日
規則第32号
(目的)
第1条 この規則は、御所市立保育所における一時預かり事業の実施に関する条例(平成23年御所市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(対象児童)
第2条 実施施設における一時預かり事業の対象となる児童は、次に定めるところによる。
(1) 秋津保育所 満1歳児から小学校就学の始期に達するまでの児童
(2) 御所保育所 満2歳児から小学校就学の始期に達するまでの児童
(実施時間)
第3条 一時預かり事業の実施時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、これを変更することができる。
(1) 平日 午前8時30分から午後4時30分まで
(2) 土曜日 午前8時30分から正午まで
(休業日)
第4条 一時預かり事業の休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、これを変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(2) 条例第5条第2号に該当する場合 1月につき14日
(承認の辞退)
第9条 児童の保護者は、一時預かり事業を利用する必要がなくなったときは、速やかに一時預かり事業利用辞退届(様式第5号。以下「辞退届」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の辞退届を受理した市長は、取消通知書により、児童の保護者に利用の取消しを通知する。
(書類の整備)
第10条 実施施設の長は、一時預かり事業利用台帳(様式第6号)その他一時預かり事業を実施した児童に関する書類を整備するものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の御所市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の御所市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の御所市税条例施行規則、第6条の規定による改正前の御所市企業立地の促進等に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の御所市国民健康保険税の減免に関する規則、第8条の規定による改正前の御所市社会福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の御所市生活保護法施行細則、第10条の規定による改正前の御所市保育の実施に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の御所市立保育所における延長保育の実施に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の御所市立保育所における一時預かり事業の実施に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の御所市放課後児童健全育成事業に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の御所市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の御所市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則、第16条の規定による改正前の御所市母子保健法に基づく養育医療の給付等に関する規則、第17条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則、第18条の規定による改正前の身体障害者福祉法に基づく福祉の措置等に関する規則、第19条の規定による改正前の御所市心身障害者医療費助成条例施行規則、第20条の規定による改正前の御所市精神障害者医療費助成条例施行規則、第21条の規定による改正前の御所市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規則、第22条の規定による改正前の御所市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の御所市土砂等によるたい積行為の規制に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の御所市あき地の雑草等の除去に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の御所市墓地等の経営の許可等に関する規則、第26条の規定による改正前の御所市工場等設置奨励条例施行規則及び第27条の規定による改正前の御所市ラブホテル及びぱちんこ屋等の建築の規制に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。