○御所市立保育所における一時預かり事業の実施に関する条例

平成23年12月15日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、御所市立保育所設置条例(昭和33年御所市条例第4号)に基づき設置する保育所(以下「保育所」という。)において、一時的に保育を必要とする児童に対し、一時預かり事業を実施することにより、児童の保護者の子育てを支援し、もって児童福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「一時預かり事業」とは、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった児童について、保育所において一時的に児童を預かり、必要な保護を行う事業をいう。

(実施施設)

第3条 一時預かり事業を実施する保育所は、次のとおりとする。

(1) 秋津保育所

(2) 御所保育所

(対象児童)

第4条 一時預かり事業の対象となる児童は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に住所を有する児童

(2) 年度の初日の前日において年齢が満1歳以上であり、かつ、小学校就学の始期に達するまでの児童

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第64号)第24条の規定による保育の実施の対象とならない児童

(実施基準)

第5条 一時預かり事業は、児童が次のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 保護者の勤務形態等により、家庭における育児が断続的に困難となり、一時的に預かる必要がある場合

(2) 保護者の疾病、入院等により、緊急又は一時的に預かる必要がある場合

(3) 保護者の育児疲れの解消その他の私的な理由により、一時的に預かる必要がある場合

(利用の承認)

第6条 一時預かり事業を利用しようとする児童の保護者は、規則の定めるところにより市長に利用を申し込み、その承認を受けなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認をする場合において、管理上支障があると認めるときは、一時預かり事業の利用を承認しないことができる。

(承認の取消し)

第7条 市長は、前条の規定により承認を受けた者が次のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により承認を受けたとき。

(2) この条例又はこの条例による規則に違反したとき。

(3) 利用の資格を喪失したとき。

(4) その他管理上支障があると認めるとき。

(費用の徴収)

第8条 市長は、第6条の規定により承認を受けた者から一時預かり事業に要する費用(以下「利用料」という。)を徴収する。

2 利用料は、別表に定める額とし、市長が定める期限までに納入しなければならない。

(利用料の返還)

第9条 既納の利用料は、返還しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(利用料の減免)

第10条 市長は、特別の事由があると認めるときは、利用料の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

利用時間

児童の年齢

利用料(日額)

4時間まで

3歳未満

1,500円

3歳以上

1,000円

4時間を超えて8時間まで

3歳未満

3,000円

3歳以上

2,000円

備考 児童の年齢は、一時預かり事業を利用する年度の初日の前日を基準日とする。

御所市立保育所における一時預かり事業の実施に関する条例

平成23年12月15日 条例第24号

(平成24年4月1日施行)