○御所市立保育所における延長保育の実施に関する条例施行規則
平成23年12月15日
規則第31号
(目的)
第1条 この規則は、御所市立保育所における延長保育の実施に関する条例(平成23年御所市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(保育形態)
第2条 延長保育は、0歳からの混合保育とする。
(承認の辞退)
第6条 児童の保護者は、延長保育を利用する必要がなくなったときは、速やかに延長保育利用辞退届(様式第5号。以下「辞退届」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の辞退届を受理したときは、取消通知書により、児童の保護者に利用の取消しを通知する。
(利用料の減免基準)
第8条 条例第7条第3号に定める特別の事由は、次に掲げる基準による。
(1) 御所市保育の実施に関する条例施行規則(昭和62年御所市規則第11号)別表第1に定める保育料徴収金基準額表(以下「基準額表」という。)第1階層に該当する世帯に属する場合
(2) 基準額表第2階層に該当する世帯に属する場合であって、基準額表備考第3項各号に掲げる世帯に属するとき。
(実費の徴収)
第9条 児童の保護者は、おやつ代等の延長保育に係る実費(以下「実費」という。)を負担しなければならない。
2 実費は、別表第2に定める額とし、市長が定める期日までに納入しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(御所市保育の実施に関する条例施行規則の一部改正)
2 御所市保育の実施に関する条例施行規則(昭和62年御所市規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の御所市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の御所市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の御所市税条例施行規則、第6条の規定による改正前の御所市企業立地の促進等に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の御所市国民健康保険税の減免に関する規則、第8条の規定による改正前の御所市社会福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の御所市生活保護法施行細則、第10条の規定による改正前の御所市保育の実施に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の御所市立保育所における延長保育の実施に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の御所市立保育所における一時預かり事業の実施に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の御所市放課後児童健全育成事業に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の御所市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の御所市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則、第16条の規定による改正前の御所市母子保健法に基づく養育医療の給付等に関する規則、第17条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則、第18条の規定による改正前の身体障害者福祉法に基づく福祉の措置等に関する規則、第19条の規定による改正前の御所市心身障害者医療費助成条例施行規則、第20条の規定による改正前の御所市精神障害者医療費助成条例施行規則、第21条の規定による改正前の御所市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規則、第22条の規定による改正前の御所市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の御所市土砂等によるたい積行為の規制に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の御所市あき地の雑草等の除去に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の御所市墓地等の経営の許可等に関する規則、第26条の規定による改正前の御所市工場等設置奨励条例施行規則及び第27条の規定による改正前の御所市ラブホテル及びぱちんこ屋等の建築の規制に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年度の利用料から適用する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第7条関係)
利用時間の区分 | 1 基準額表備考第2項に定める第1子に該当する場合の利用料 (月額) | 2 基準額表備考第2項に定める第2子に該当する場合の利用料 (月額) | 3 基準額表備考第2項に定める第1子及び第2子以外の子等に該当する場合の利用料 (月額) | |
保育短時間認定 | 午前7時30分~午前8時30分 | 0円 | 0円 | 0円 |
午後4時30分~午後5時 | 250円 | 125円 | 0円 | |
午後4時30分~午後5時30分 | 500円 | 250円 | 0円 | |
午後4時30分~午後6時 | 750円 | 375円 | 0円 | |
午後4時30分~午後6時30分 | 1,000円 | 500円 | 0円 | |
午後4時30分~午後7時 | 2,000円 | 1,500円 | 1,000円 | |
保育標準時間認定 | 午後6時30分~午後7時 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
備考
基準額表備考第2項又は第3項の規定の適用により月額保育料の額が0円となる被保育児童に係る利用料については、3の欄に定める利用料を適用するものとする。
別表第2(第9条関係)
費目 | 負担額 |
おやつ代 | 月額 1,000円 |
その他の経費 | 実際に要した経費の相当額 |