○御所市スポーツ推進委員に関する規則

平成24年1月1日

教委規則第1号

御所市体育指導委員に関する規則(昭和37年御所市教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員の職務その他に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、御所市におけるスポーツの推進に関し次に掲げる職務を行う。

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) 市民の求めに応じてスポーツの実技指導を行うこと。

(3) 市民のスポーツ活動の推進のための組織の育成を図ること。

(4) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(6) 市民一般に対しスポーツについての理解を深める活動を行うこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市民のスポーツの推進のための指導、助言等を行うこと。

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は、12人以内とする。

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は2年とし、欠員が生じた場合における補欠のスポーツ推進委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の理由があるときは、前項の期間中においてもスポーツ推進委員を解職することができる。

3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 スポーツ推進委員は、その職務を行うに必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 スポーツ基本法の施行の際現に体育指導委員である者で同法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものの任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、同法の施行の日における体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(御所市教育委員会事務局組織及び事務分掌規則の一部改正)

3 御所市教育委員会事務局組織及び事務分掌規則(平成20年御所市教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

御所市スポーツ推進委員に関する規則

平成24年1月1日 教育委員会規則第1号

(平成24年1月1日施行)