○御所市教育委員会事務局組織及び事務分掌規則

平成20年1月22日

教委規則第1号

御所市教育委員会事務局組織及び事務分掌規則(平成17年御所市教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条に基づき、御所市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及びその分掌事務を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 事務局に次の課、室及び係を置く。

教育総務課 教育総務係、学校給食センター

学校教育課 学校教育係、子ども人権支援係

生涯学習課 生涯学習係、市民スポーツ係、青少年センター、中央公民館、葛公民館、図書館、文化ホール、文化交流センター

文化財課 文化財係

(教育総務課の事務分掌)

第3条 教育総務課の事務分掌は、次のとおりとする。

教育総務係

(1) 御所市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に関すること。

(2) 教育委員会規則等の制定改廃に関すること。

(3) 事務局職員の任免その他人事に関すること。

(4) 証書、職印、公印等の保管に関すること。

(5) 儀式及び賞罰に関すること。

(6) 事務局の組織管理に関すること。

(7) 関係機関との連絡調整に関すること。

(8) 教育事業補助金、助成金等の交付申請及び寄附採納に関すること。

(9) 事務局職員及び教育関係職員の研修に関すること。

(10) 幼稚園及び学校の予算及び経理に関すること。

(11) 教育財産の取得及び処分に関すること。

(12) 公立学校の共済に関すること。

(13) 学校教育施設、設備その他教具に関すること。

(14) 学校教育施設の設置、管理、変更及び廃止に関すること。

(15) 学校教育施設及び設備の保守点検に関すること。

(16) 学校教育施設の使用に関すること。

(17) 学校教育施設の建設計画に関すること。

(18) 施設台帳の調製及び整備並びに保管に関すること。

(19) 市内小・中学校の適正規模及び適正配置に関すること。

(20) 事務局内の連絡調整に関すること。

(21) 他課の所掌に属さない事項に関すること。

(22) 課の庶務に関すること。

学校給食センター

学校給食センターの管理運営に関すること。

(学校教育課の事務分掌)

第4条 学校教育課の事務分掌は、次のとおりとする。

学校教育係

(1) 幼稚園及び学校の設置並びに廃止に関すること。

(2) 通学区域の設定及び改廃に関すること。

(3) 児童生徒の就学事務に関すること。

(4) 幼稚園及び学校の運営に関すること。

(5) 学級編制に関すること。

(6) 入園料及び保育料に関すること。

(7) 教職員、児童、生徒等の健康管理及び福利厚生に関すること。

(8) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。

(9) 日本スポーツ振興センターに関すること。

(10) 就学困難な児童及び生徒の援助に関すること。

(11) 通学路の安全確保に関すること。

(12) 教職員の任免内申その他人事に関すること。

(13) 教職員の組織する職員団体に関すること。

(14) 教科用図書の採択及び給付に関すること。

(15) 校園長会及び教頭会に関すること。

(16) 幼稚園及び学校の衛生管理に関すること。

(17) 教育に係る調査統計に関すること。

(18) 学校教育及び学校経営の指導助言に関すること。

(19) 教育課程に関すること。

(20) 教科書その他教材の取扱いに関すること。

(21) 教職員の研修に関すること。

(22) 学校諸行事の指導助言に関すること。

(23) 教育研究資料の編集に関すること。

(24) 児童生徒の指導に関すること。

(25) その他教育の指導助言に関すること。

(26) その他の教職員に関すること。

(27) 課の庶務に関すること。

子ども人権支援係

(1) 保育所、幼稚園及び学校における人権学習の推進に関すること。

(2) 児童、園児及び生徒の支援に関すること。

(3) いじめ問題等に係る児童、園児及び生徒の指導に関すること。

(4) 教職員及び保育士の人権教育研修に関すること。

(5) 学校・園人権教育推進委託事業に関すること。

(6) 子ども人権学習支援事業に関すること。

(7) 奨学金制度に関すること。

(生涯学習課の事務分掌)

第5条 生涯学習課の事務分掌は、次のとおりとする。

生涯学習係

(1) 社会教育委員及び社会教育指導員並びにこれらの会議に関すること。

(2) 成人及び青少年教育に関すること。

(3) 社会教育団体の指導育成に関すること。

(4) 社会教育報道に関すること。

(5) 社会教育のための必要な設備機材及び資料の提出に関すること。

(6) 講座の開設及び討論会、講習会、講演会及びその他集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。

(7) 視聴覚教育に関すること。

(8) 課の庶務に関すること。

市民スポーツ係

(1) 市民スポーツ及びレクリエーションに関すること。

(2) スポーツ推進委員に関すること。

(3) 市民運動公園及び市の社会体育施設の管理運営に関すること。

(4) スポーツ団体の振興助成に関すること。

(5) 総合運動公園の整備に関すること。

(6) 学校開放事業に関すること。

(7) その他市民スポーツに関すること。

中央公民館

中央公民館の管理運営に関すること。

文化交流センター

文化交流センターの管理運営に関すること。

青少年センター

青少年指導に関すること。

葛公民館

葛公民館の管理運営に関すること。

図書館

図書館の管理運営に関すること。

文化ホール

文化ホールの管理運営に関すること。

(文化財課の事務分掌)

第6条 文化財課の事務分掌は、次のとおりとする。

文化財係

(1) 文化財の保全に関すること。

(2) 文化財の指定に関すること。

(3) 文化財の調査及び研究に関すること。

(4) その他文化財に関すること。

(事務局長、課長、係長等)

第7条 事務局に事務局長、課に課長又は室長、係に係長を置き、必要あるときは、課に主幹、課長補佐及び指導主事を、係に主任及び主査を置くことができる。

2 事務局長は、教育長を補佐し、職員を指揮監督し、教育長に事故あるとき、又は教育長が欠けたときは、教育長職務代理者(法第13条第2項に規定する委員をいう。)から委任された事務を処理する。

3 課長、室長、主幹及び課長補佐は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 指導主事は、上司の命を受け、教育に関する専門的事項の指導について事務を掌理する。

5 係長は、上司の命を受け、所掌事務を処理し係員を督励して上司を補佐する。

6 主任は、上司の命を受け、主管の業務について所属職員を指揮監督する。

7 主査は、上司の命を受け、担当事務を処理する。

(相互援助)

第8条 各課長及び課の職員は、必要に応じ相互に援助し局務を処理しなければならない。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第1号)

この規則中第1条の規定は平成23年4月1日から、第2条の規定は同年6月1日から施行する。

(平成24年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

御所市教育委員会事務局組織及び事務分掌規則

平成20年1月22日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年1月22日 教育委員会規則第1号
平成23年3月31日 教育委員会規則第1号
平成24年1月1日 教育委員会規則第1号
平成26年4月1日 教育委員会規則第1号
平成27年3月31日 教育委員会規則第1号
平成29年4月1日 教育委員会規則第4号
平成30年9月21日 教育委員会規則第3号
平成31年4月1日 教育委員会規則第5号
令和2年3月31日 教育委員会規則第4号
令和3年3月22日 教育委員会規則第1号
令和5年4月1日 教育委員会規則第4号